1.相続放棄は3か月以内に!
相続放棄は、相続の開始を知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります!
相続放棄を無事完了させるためには、時間との勝負となります。
まずは、無料相談だけでも早めにいらしてください。
また、相続放棄をお考えであれば、亡くなった方(被相続人)の預貯金などはおろさないようにしてください。
※遺産分割協議等も同様に財産の処分行為とみなされます。
(事例)
①預貯金の払い戻しや名義変更、解約
➁不動産や株式の名義変更
③株主総会に参加、議決権を行使
④賃料振込口座を相続人名義に変更
➄動産(指輪・腕時計等)の処分
⑥被相続人名義の口座から被相続人の借金を返済
※相続人が受取人指定されている「死亡保険金」を受け取っても、単純承認(財産も債務も全部引き受けること。つまり、相続放棄できなくなる状態。)は成立しません。
2.3か月超えた場合に相続放棄が受理される場合
3ヵ月を超えてしまっていても、亡くなった方の相続財産が全くないと誤信しそのことに過失がないような場合は、相続放棄が受理されることもあります。(例外的な扱いです)
亡くなった方に財産がないと思っていて、債権者からの請求書等で借金が発覚した場合などは、相談時、その請求書などをご持参ください。
3.相続放棄を専門家に依頼する理由
相続放棄をする場合、「借金があるから」という理由が大半を占めます。
そして、相続放棄は相続の開始を知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。
期限に遅れてしまったり、不備があり相続放棄が認められなかったら、何百万、何千万円という借金を背負ってしまうリスクがあります。
やはり、相続手続というのは一般の方にはなじみのないもので、ご自身で手続をしようとした場合、誰が相続人となるのかを誤解していたり、管轄となる裁判所を間違えていたり、裁判所からの照会書(回答書)につじつまの合わないことを書いてしまったり、集めなければならない戸籍謄本に漏れがあるなどのトラブルがあるようです。(内容によっては、家庭裁判所で相続放棄申述を受理してくれず却下になるケースもあります。)
借金を背負ってしまうリスクを考えると、費用はかかりますが専門家に依頼されることをお勧めします。
(令和4年度に取り扱った事例)
(1)令和4年8月中旬相続発生
(2)令和4年9月30日相続放棄申述書提出
(3)令和4年10月中旬申述者に照会書が送付される(その日のうちに回答書を返信)
(4)令和4年11月1日付の相続放棄申述受理通知書が送付される
※大体1か月ほど期間を要します。
4.相続放棄サポート内容
- 必要な戸籍謄本・住民票除票等の収集
- 相続放棄申述書の作成
- 裁判所からの照会書に対するサポート
- 相続放棄申述受理証明書の取得
5.相続放棄の実費