相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
相続登記義務化【完全対応編】 ― 2025年以降「放置できない不動産相続」のチェックリスト ―

2024年4月から相続登記が義務化され、「そのうちやればいい」という考えは通用しなくなりました。2025年以降は、過去の相続も含めて登記未了の不動産が問題になりやすくなります。本記事では、2027年3月末の猶予期限を見据え、今すぐ確認すべきポイントをチェックリスト形式でわかりやすく解説します。
目次
- 相続登記義務化とは何が変わったのか
- 義務化の対象になる「過去の相続」とは
- まず確認したい相続登記チェックリスト
- 「正当な理由」が認められるケースとは
- 2025年に急増している相続登記の相談例
- 司法書士に依頼すべきケース/自分でできるケース
- まとめ|2027年3月末までにやるべきこと
1. 相続登記義務化とは何が変わったのか

2024年4月1日から、不動産を相続した場合の相続登記が法律上の義務になりました。
これまでは「登記しなくても罰則はない」という状態でしたが、現在は次のように変わっています。
- 不動産を相続したことを知った日から 3年以内 に登記申請が必要
- 正当な理由なく放置した場合、10万円以下の過料の可能性
- 2024年以前に発生した相続も対象(経過措置あり)
特に重要なのは、「昔の相続だから関係ない」という認識が誤りになった点です。
2. 義務化の対象になる「過去の相続」とは

相続登記義務化は、施行前の相続にもさかのぼって適用されます。
ただし、次のような経過措置があります。
- 2024年4月1日より前に相続が発生している不動産
- 上記の場合でも 2027年3月31日まで に登記すれば過料の対象外
つまり、
名義が祖父母・曾祖父母のままになっている不動産も、今後は整理が必要になります。
3. まず確認したい相続登記チェックリスト

以下に一つでも当てはまる場合、相続登記義務化への対応が必要です。
- 相続した不動産が未登記のままになっている
- 不動産の名義が祖父母・曾祖父母のまま
- 相続人が全国に散らばっている、連絡が取りづらい
- 遺産分割協議が終わっていない
- 固定資産税だけを払い続けている
- 「誰の名義かよく分からない土地」がある
これらは、2025年以降に特に相談が増えている典型例です。
4. 「正当な理由」が認められるケースとは

法律上、「正当な理由」がある場合には、すぐに過料の対象とはなりません。
実務上、考えられる例としては次のようなものがあります。
- 相続人の範囲が確定していない
- 遺産分割協議が長期化している
- 相続人の一部と連絡が取れない
- 相続財産の内容が不明確
ただし注意点として、
- 正当な理由がある=何もしなくてよいわけではない
- 将来的に登記する意思・準備が求められる
という点があります。
「とりあえず放置」は、正当な理由とは認められにくくなっています。
5. 2025年に急増している相続登記の相談例

2025年に入り、司法書士のもとには次のような相談が増えています。
- 「親が亡くなって数十年、今さら登記できるのか」
- 「兄弟の一人と連絡が取れない」
- 「売却予定だった土地が名義未整理で止まった」
- 「相続登記をしないと何が起きるのか分からない」
共通しているのは、
もっと早く手を付けていれば選択肢が多かったという点です。
6. 司法書士に依頼すべきケース/自分でできるケース

自分で対応しやすいケース
- 相続人が少なく、関係が良好
- 遺産分割がすでに終わっている
- 不動産が1件のみで権利関係が単純
司法書士に依頼した方がよいケース
- 数次相続(相続が何代も発生)
- 相続人が多数・所在不明
- 遺産分割が未了
- 将来的な売却・活用を考えている
相続登記は「一度やり直す」ことが難しいため、
複雑な場合ほど最初の判断が重要になります。
7. まとめ|2027年3月末までにやるべきこと
相続登記義務化への対応は、次の流れで考えるのがおすすめです。
- 不動産の名義と相続関係を確認する
- 未登記があれば期限(2027年3月末)を意識する
- 自分でできるか、専門家に任せるか判断する
- 放置せず「動いている状態」を作る
相続登記は、将来の相続トラブルを防ぐ第一歩でもあります。

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