相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年12月17日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

相続で生まれた「共有不動産」。
そのままにしておくと、将来の売却や管理、税金の負担をめぐってトラブルが生じることもあります。
今回は、共有状態を解消する代表的な3つの方法──「売却」「分割」「買取」について、それぞれの特徴と選び方を司法書士がわかりやすく解説します。
■目次
1. 共有を解消する理由──"みんなの土地"がトラブルのもとになる

相続で親の不動産を受け継いだとき、「兄弟で共有名義」にするケースは少なくありません。
しかし、共有状態には"便利そうで不便"という側面があります。
たとえば──
といった問題が、年を追うごとに表面化します。
とくに共有者の一人が亡くなると、持分がその相続人にさらに分かれ、**「孫の代まで共有が連鎖」**してしまうことも。
こうなると、もはや合意形成はほぼ不可能になります。
だからこそ、「共有のままにしない」ことが、相続対策の基本といえます。
2. 方法①:共有者全員で売却する

もっともシンプルな方法は、共有者全員の合意で不動産を売却し、代金を分けることです。
【メリット】
【デメリット】
売却額をめぐってトラブルが起きやすいため、司法書士や不動産業者を交えた第三者調整が現実的です。
また、共有持分を売却する場合は、他の共有者に「持分買取の優先権」があるわけではないため、外部の第三者に売られると新たな共有者が登場するリスクもあります。
3. 方法②:現物分割・代償分割で分ける

共有物を実際に分ける方法もあります。
相続登記後の整理としては非常に多く行われる手法です。
ただし、登記・測量費用、評価額の調整などのコストがかかります。
また、市街化調整区域や農地などでは分筆そのものが制限される場合もあり、慎重な事前調査が必要です。
4. 方法③:持分買取・放棄という選択肢
共有者の一人が他の共有者の「持分」を買い取る形で単独所有にすることも可能です。
この方法は、共有者の関係性が比較的良好な場合におすすめです。
ただし、買取価格の妥当性が問題となるため、不動産の評価を行ったうえで契約書を作成し、登記手続きも司法書士が関与するのが安心です。
さらにもう一歩進んだ方法として、「持分放棄」という手続きがあります。
これは、共有者が自らの持分を放棄し、他の共有者の持分が自動的に増えるというものです。
たとえば兄弟3人のうち1人が「もうこの土地は使わない」と放棄すれば、残る2人にその分が比例して帰属します。
5. 実務での注意点──農地の場合の"持分放棄"活用法

ここで、司法書士としてぜひ知っておいてほしいのが農地の共有解消です。
農地を共有している場合、通常はその権利を他の共有者に移すには農地法3条の許可が必要です。
しかし、「持分放棄」であれば、所有権移転の原因が"放棄"であり、譲渡行為ではないため、
原則として農地法の許可を要しないと解されています(農地法の対象外)。
つまり、
という実務上のメリットがあります。
もちろん、すべてのケースで問題ないわけではありません。
自治体によっては、放棄後の管理主体を確認されることもあります。
ですが、**農地共有の解消における有効な"テクニック"**として、知っておく価値が高い方法です。
6. まとめ──それぞれに合った方法を専門家と検討を
不動産の共有解消には、「売る」「分ける」「放棄する」という3つの大きな方向があります。
どの方法を選ぶかは、
によってベストな答えが異なります。
相続登記の義務化が進むいま、**「名義の整理」と「共有の解消」**はセットで考える時代です。
司法書士は、法的手続きと登記実務の両面からサポートできる専門家。
まずは現状の登記簿を確認し、「どの選択が自分たちに合っているか」を一緒に整理してみましょう。

■(無料相談会のご案内)
相続で共有になった不動産をどう整理すべきか──
「兄弟で話がまとまらない」「農地の共有を早く解消したい」などのご相談は、
高松市の アイリス国際司法書士・行政書士事務所 にお気軽にご相談ください。
登記・農地法・相続の実務に精通した司法書士が、最適な解消方法をご提案します。
📞【無料相談受付中】
まずは初回30分の相談で、現状を整理してみませんか?


令和7年12月17日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
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