相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年10月15日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
「うちは仲がいいから大丈夫」「財産なんてそんなにないし揉めるはずがない」——
相続に関するこんな思い込みが、後々深刻な"争族トラブル"を引き起こすことがあります。
実際、家庭裁判所における遺産分割調停の件数は年間1万件以上(令和5年:12,098件)にも上り、しかもその7割以上が「相続財産5,000万円以下」の案件です。
つまり、相続トラブルは「資産家だけの問題」ではなく、どこの家庭にも起こりうる身近なリスクなのです。
この記事では、「なぜ相続で揉めるのか」「揉めないために何を準備すればいいのか」を、実例を交えながら分かりやすく解説します。
【目次】
1. 相続トラブルの現状と統計
令和5年の家庭裁判所統計によると、遺産分割事件は12,098件にのぼり、依然として高い水準が続いています。
さらに、遺産分割事件のうち、相続財産が5,000万円以下の案件が74.3%、**1,000万円以下が31.3%**を占めています(出典:裁判所統計年報)。
これは、「うちは財産が少ないから揉めない」という考えが誤りであることを示しています。
2. 「揉める相続」にありがちな3つの原因
原因①:遺言書がない、または内容が曖昧
遺言がないと、誰が何を相続するかを遺産分割協議で決めなければなりません。意見が分かれると、調停や裁判にまで発展します。
原因②:財産の全容が不明
どこに何があるか分からない、借金があるかも分からない…そんな状態では相続人間での信頼関係が崩れやすくなります。
原因③:生前の公平感のズレ
「長男は大学まで行かせてもらったのに、自分は高卒だった」など、金銭面・待遇面の"記憶"が相続をきっかけに噴き出すこともあります。
3. 「揉めない相続」のためにやっておきたい準備とは
相続対策は、ただの"節税"ではありません。**「揉めないようにする準備」**こそがもっとも重要です。
準備①:遺言書の作成(公正証書遺言がおすすめ)
法的に有効で、内容が明確な遺言書を残すことで、相続人同士の無用な争いを防げます。
準備②:財産の「棚卸し」
不動産、預貯金、有価証券、借入金などをリスト化しておくことで、相続人が正確に全体像を把握できます。
準備③:家族への共有・意思表示
「どの財産を誰に残したいか」「自宅はどう扱ってほしいか」など、ご本人の意向を生前に家族に伝えておくことで、誤解や疑心を防げます。
4. 実例紹介:準備の有無でここまで違う
ケースA:遺言書なし、財産内容も不明
3人兄弟が相続人。不動産の価値評価をめぐり意見が割れ、調停に発展。解決までに1年半、弁護士費用・鑑定費用などで100万円以上の出費。
ケースB:公正証書遺言と財産目録あり
長男に自宅を、長女に現金を…とバランスよく記載された遺言書と財産リストがあったため、手続きもスムーズ。
相続人全員が納得し、1か月程度で手続き完了。
5. 専門家に相談して対策を"見える化"しよう
相続対策は、一人で抱え込むには負担が大きすぎます。
とくに以下のような方は、司法書士・税理士などの専門家に早めに相談しましょう。
専門家のサポートがあれば、法的リスクや家族関係への配慮をふまえた上で、**「納得感のある準備」**ができます。
6. まとめ:準備が"安心"に変わる
揉めるかどうかは、家族の仲よりも「準備の有無」によって決まります。
「まだ元気だから」「うちは大丈夫だから」と思っている今こそが、相続対策を始めるベストタイミングです。
将来、家族が穏やかに相続を迎えるためにも、今できる準備を一つずつ進めていきましょう。
7. 無料相談のご案内【CTA】
✅ 相続対策、何から始めればいいか分からない方へ
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アイリス国際司法書士・行政書士事務所
司法書士・行政書士 橋本大輔
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令和7年10月15日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
「死を意識することで、今を大切に生きられる」――。
これは多くの哲学者や偉人たちが語ってきた真理です。
しかし、それでも私たちはしばしば日常に飲み込まれ、「本当に大事なこと」を見失ってしまいます。
「memento mori(死を忘れるな)」という言葉を知り、「いつか死ぬ」と意識したことで、今この瞬間を大切にしたいと感じた。
けれど――実際の生活は、昨日と何も変わらない。
そんなふうに、気づきを得ても行動に移せず、結局また流されていく……という経験はありませんか?
相続や財産管理の場面で、全国にある不動産を一括で調査できる「所有不動産記録証明制度」。2026年2月から開始予定のこの制度は、相続人や後見人にとって強力な支援ツールとなると注目されています。