第4回:【香川県・高松市の生前対策】“誰に託すか”を決めた日 ― 生前対策の最後に残る“人の選択” 

2025年11月13日

「子どもがいない私の財産、誰に残すか迷っています」
香川県高松市で司法書士として伺ったご相談から始まった、ある女性の物語。
相続の"受け取る人"ではなく、"託す人"を考える終活。
遺贈寄付や信託という制度を通して、"想い"を未来へつなぐ生前対策を描きます。

目次

  1. ご相談のきっかけ:「私の財産、どこへ行くんでしょう」
  2. 「遺す相手がいない」という不安
  3. "お金"ではなく"想い"を託すという発想
  4. 寄付と信託、2つの道
  5. 「決めた日」に生まれた穏やかな笑顔
  6. 専門家として伝えたいこと
  7. よくあるご質問(FAQ)
  8. 無料相談のご案内(CTA)

1. ご相談のきっかけ:「私の財産、どこへ行くんでしょう」

 「先生、私には子どもがいないんです。
兄弟もみんな高齢で、もし私が亡くなったら、財産はどうなるんでしょうか?」

 そう話してくださったのは、70代の女性・Mさん。
長年、公務員として地域に貢献され、今は一人暮らし。
しっかりと貯金もあり、持ち家もお持ちでした。

 しかし、ふとしたきっかけで「自分の財産の行き先」が気になり、
夜眠れなくなる日が続いたといいます。

2. 「遺す相手がいない」という不安

 Mさんのように「相続人がいない」場合、
遺言書を残さずに亡くなると、最終的に財産は国庫に帰属します。

 それを聞いたMさんは、少し寂しそうに言われました。

「せっかく一生懸命働いてきたのに、
何のために貯めてきたのか分からなくなりますね。」

私はこうお答えしました。

「"遺す人"がいなくても、"託したい想い"があるなら、
その想いを形にする方法があります。」

 それが、**「遺贈寄付」「信託」**という選択でした。

3. "お金"ではなく"想い"を託すという発想

Mさんは地域のボランティア活動に長年参加されており、
「子ども食堂」や「地域猫活動」にも関心を持たれていました。

私はこう提案しました。

  • 遺贈寄付として、信頼できる団体に財産を託す
  • 一部を信託し、使い道を自分で指定する

 たとえば、「香川県内の児童支援に使ってほしい」など、
明確に意志を残すことができます。

 それは"お金を渡す"というより、
"生き方を未来に託す"という行為でした。

4. 寄付と信託、2つの道

 Mさんは時間をかけて、いくつかの団体を調べました。
実際に見学にも行かれ、活動内容や代表の思いを直接聞かれたそうです。

 最終的に選ばれたのは、
「地域の高齢者支援」と「子ども食堂」を運営する団体。

 財産の一部を遺贈寄付に、
もう一部を信託にする形で設計しました。

 信託部分では、司法書士が受託者としてサポートし、
寄付金の管理や報告を適切に行う体制を整えました。

Mさんは言いました。

「私が生きた証が、少しでも誰かの役に立つなら、それで十分です。」

5. 「決めた日」に生まれた穏やかな笑顔

 最終打ち合わせの日。
Mさんは、署名を終えたあと静かに笑いました。

「これで、やっと安心できました。」

生前対策の最後に残る"選択"――
それは、**「誰に託すか」**という人の問題です。

遺言や信託の内容以上に大切なのは、
その選択を自分の意志で、納得して決めること。

そこに、法律だけでは測れない"心の整理"があるのだと思います。

6. 専門家として伝えたいこと

 遺贈寄付や信託は、決して特別な人だけのものではありません。
むしろ「子どもがいない」「相続人がいない」といった方こそ、
もっと自由に「想いの行き先」を選べる時代になっています。

 司法書士は、その"想いを形にする翻訳者"のような存在です。
法の正確さと、人の温かさ――
そのバランスを整えるのが、私たちの役割だと考えています。

7. よくあるご質問(FAQ)

Q1. 遺贈寄付と通常の寄付の違いは?
→ 遺贈寄付は「亡くなった後」に財産を寄付することです。遺言書に明記しておく必要があります。

Q2. 信託契約を結ぶには何が必要ですか?
→ 目的・受託者・受益者・管理方法などを明確にする契約書を作成します。司法書士がサポート可能です。

Q3. 遺贈寄付を行う際の注意点は?
→ 相手先団体の信頼性や受入体制の確認が重要です。登記・税務・実行面までを見据えた設計が必要です。

8. 無料相談のご案内

生前対策・相続対策に関する無料相談は随時受付中です(完全予約制)。

📞 電話予約:087-873-2653

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❤️読後メッセージ

「託すのは"お金"ではなく、"生き方"そのものです。」

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