➁一通の遺言書が数葉に渡る場合でも、その数葉が一通の遺言書として作成されたものであることが確認されれば、その一部に日付・署名拇印がされていれば有効であり(最判昭36.6.22)また、その間に契印がなくても有効である。(最判昭37.5.29)
6.自筆証書遺言の法務局保管制度の手順
①自筆証書遺言書を作成(こちらは自筆し記名押印が必要となります)、必要な財産目録等(パソコンで作成したものや通帳、登記簿謄本のコピーなど)を添付します。
様式につきましては、画像保存する上で、「余白の確保」が必要です。
※上部5ミリ、下部10ミリ、左部20ミリ、右部5ミリとなっています。法務局ホームページから参考書類をダウンロードして余白は必ず確認してください。
➁遺言書保管の申請をする法務局を選択する
自筆証書遺言書の保管ができる法務局は、以下の3つとなります。
㋐遺言者の住所地
㋑遺言者の本籍地
㋒遺言者の所有する不動産の所在地
③申請書の作成
法務局ホームページから申請書をダウンロードして申請書を作詞いたします。
※記載例もダウンロードできますので、その記載内容に従って項目を埋めてください。
④法務局に遺言書を預けるための予約
➁の自筆証書遺言を保管できる法務局に、電話もしくはネットで予約を入れます。
予約は、必ず「一人一枠」という指示が出ていますので、ご夫婦で予約される場合には、お一人ずつ予約をとってください。
※予約は、予定する日の30日前から前々営業日の午前中までできます。
当日予約はできないので注意してください。
7.まとめ
自筆証書遺言について解説してきましたが、現時点で、デジタル遺言の検討が始まっており、今まで以上に遺言は利用しやすくなりますので、是非、検討してみてはいかがでしょうか。