宇多津町の相続登記完全ガイド|義務化・費用・期間・2026新制度まで司法書士が解説
宇多津町で相続登記を行う場合、
現在は単なる名義変更手続ではなく法律上の義務となっています。

2024年4月から相続登記が義務化され、観音寺市を含む全国の不動産所有者に大きな影響があります。3年以内に登記をしないと10万円以下の過料の可能性も。相続登記を放置すると、売却や管理が困難になるだけでなく、家族間のトラブルも増えるリスクがあります。本記事では、香川県・観音寺市で相続登記をどう進めるべきかを司法書士がわかりやすく解説します。
目次
1. 相続登記義務化とは?いつから始まったのか

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その名義を相続人に変更する登記手続きのことです。
これまで相続登記は「義務」ではなく「任意」でした。そのため、多くの人が放置し、誰が所有者かわからない「所有者不明土地」が全国で急増しました。
この問題を解決するため、2024年4月1日から 相続登記は義務化 されました。相続人は 相続を知った日から3年以内 に登記をしなければならず、怠ると 10万円以下の過料 に処される可能性があります。
2. 観音寺市に住む方も対象!義務化の範囲
観音寺市にある不動産も当然ながら対象です。市街地の住宅だけでなく、郊外の農地、山林、空き家なども含まれます。
特に観音寺市は、過疎化や高齢化が進み、空き家や未登記の土地が増えている地域の一つです。これらを放置すると固定資産税や管理責任が宙に浮き、地域社会に影響を及ぼすため、今回の義務化が直接関係してきます。
3. 相続登記をしないとどうなる?過料とリスク

4. 観音寺市での手続きの流れと必要書類

相続登記の基本的な流れは以下のとおりです。
必要書類の例
5. 相続登記を進めるための3つのポイント
6. 自分でできる?司法書士に依頼すべきケース

単純なケース(不動産1件、相続人1人)は自分で申請できることもあります。しかし、以下のケースは司法書士に依頼すべきです。
7. 観音寺市でよくある相談事例
観音寺市特有の「農地」「山林」「空き家」に関する相談は非常に多いです。

8. アイリス国際司法書士・行政書士事務所ができるサポート
当事務所は高松市に拠点を置き、観音寺市を含む香川県全域に対応可能です。
「遠方に住んでいるので観音寺市の役所まで行けない」という方にも柔軟に対応しています。
※ご本人の確認ができない場合には、受任できません。真正な登記の実現のためにも、本人確認にご協力ください。
9. よくある質問(FAQ)

Q1. 義務化は過去の相続にも適用されますか?
はい。2024年4月以前の相続も対象で、放置していると義務違反になります。
Q2. 観音寺市外に住んでいても、観音寺市の不動産を相続したら登記が必要ですか?
必要です。所有する不動産の所在地で義務が発生します。
Q3. 遺言書があればすぐ登記できますか?
基本的には可能ですが、形式によっては検認手続きが必要になる場合があります。
公正証書遺言の場合も、封筒で糊付けされている場合には、検認が必要になる場合があります。
10. まとめ ─ 今すぐ動くことが大切
相続登記の義務化は「まだ先の話」ではありません。観音寺市の不動産を持つ方は、今すぐ動き出すことが大切です。
専門家のサポートを受けながら進めることで、安心して相続登記を完了できます。

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宇多津町で相続登記を行う場合、
現在は単なる名義変更手続ではなく法律上の義務となっています。
結論から言うと、相続登記は「終わり」ではありません。
親の名義変更は過去の整理にすぎず、本当に考えるべきは"あなた自身の将来の相続"です。
結論からお伝えします。
三豊市に不動産をお持ちの方が相続に直面した場合、
相続登記は「知っていれば防げる失敗」が非常に多い手続きです。
結論からお伝えします。
高松市に不動産をお持ちの方で相続が発生した場合、相続登記は「やった方がよい手続き」ではなく、「法律上の義務」です。
令和6年4月1日から、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければ、10万円以下の過料の対象となります。