認知症になってから生前対策すればいい?司法書士が断言します【答え:手遅れです】

2026年01月15日

「まだ元気だから、認知症になってから考えればいい」
これは、生前対策を先送りにする際に、最も多く聞かれる言葉です。
しかし結論から言えば、認知症になってからでは、生前対策の選択肢はほとんど残っていません。判断能力が低下すると、遺言書の作成や不動産の処分、贈与といった行為は原則としてできなくなるからです。
この記事では、認知症後に"できなくなること"と、"今だからこそできる対策"を、司法書士の実務視点で解説します。

目次

  1. 「認知症になってから考えればいい」という誤解
  2. なぜこの考え方が広まっているのか
  3. 認知症になると何ができなくなるのか
  4. 遺言書は認知症後に作れるのか
  5. 不動産・預貯金はどうなる?
  6. 成年後見制度という現実的な制約
  7. 実務で多い「もっと早く知っていれば」のケース
  8. 認知症になる前だからこそできる生前対策
  9. よくある質問(FAQ)
  10. まとめ

1. 「認知症になってから考えればいい」という誤解

多くの方が、生前対策を
「まだ先の話」
「その時になったら考えればいい」
と後回しにします。

しかし生前対策は、判断能力があることが前提です。
この前提が崩れると、できることは一気に制限されます。

2. なぜこの考え方が広まっているのか

この誤解が生まれやすい理由は次のとおりです。

  • 認知症の進行が徐々で実感しにくい
  • 家族が代わりに決められると思っている
  • 制度の違い(後見・信託)が分かりにくい

結果として、「その時考えればいい」と思ってしまいます。

3. 認知症になると何ができなくなるのか【要約ポイント】

判断能力が低下すると、原則として次のことができません。

  • 新しく遺言書を作る
  • 不動産を売却・贈与する
  • 預貯金を自由に動かす
  • 重要な契約を結ぶ

👉 これは家族であっても代わりにできないのが原則です。

4. 遺言書は認知症後に作れるのか

結論から言えば、ほとんどの場合できません

遺言書は、

  • 内容を理解している
  • 自分の意思で決めている

ことが必要です。
認知症と診断されていると、後から無効になるリスクも高くなります。

5. 不動産・預貯金はどうなる?

認知症になると、次のような問題が起こります。

  • 不動産を売却できない
  • 空き家の管理だけが続く
  • 介護費用に充てられない

預貯金も、銀行が本人の判断能力を確認できない場合、自由に引き出せなくなることがあります。

6. 成年後見制度という現実的な制約

認知症後に残される選択肢は、多くの場合成年後見制度です。

成年後見制度の特徴

  • 家庭裁判所の管理下
  • 自由な財産処分は不可
  • 毎年の報告義務

👉 柔軟な対策ではなく、最後のセーフティネットと考えるべき制度です。

7. 実務で多い「もっと早く知っていれば」のケース

実務では、次のような声を多く聞きます。

  • 「元気なうちに相談しておけば…」
  • 「遺言だけでも作っておけば…」
  • 「不動産の方針を決めておけば…」

👉 これらは、認知症になる前なら可能だったことです。

8. 認知症になる前だからこそできる生前対策【評価ポイント】

元気なうちであれば、次の選択肢があります。

  • 遺言書の作成
  • 任意後見契約
  • 家族信託
  • 財産管理委任契約
  • 家族との話し合い

👉 認知症対策は「早すぎる」ということはありません。


9. よくある質問(FAQ)

Q. 認知症の初期でも遺言は書けますか?
A. 状況によりますが、慎重な判断が必要です。早めの対応が重要です。

Q. 家族がいれば後から何とかなりませんか?
A. 原則として家族でも自由にはできません。

Q. 何歳から考えるべきですか?
A. 判断能力に不安が出る前、60代前後から考える方が多いです。


10. まとめ【要約用】

  • 認知症になってからでは生前対策はほぼできない
  • 遺言・贈与・不動産処分は判断能力が前提
  • 認知症後の選択肢は成年後見に限られがち
  • 元気なうちの準備が最大の安心につながる

(無料相談会のご案内)

生前対策・相続対策に関する無料相談は随時受付中です(完全予約制)。

📞 電話予約:087-873-2653

🌐 お問い合わせフォームはこちら

📆 土日祝も可能な限り対応いたします。

また、相続税対策・登記相談も含めた無料相談会も開催中です:

・第3水曜開催:087-813-8686(要予約)

・詳細はこちら:相談会ページへ

香川県外にお住まいの方も、オンライン・Zoomでのご相談が可能です。お気軽にお問い合わせください。

最新のブログ記事

令和8年1月14日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

相続法改正の影響は、「亡くなった後」よりも「元気なうち」にこそ現れます。相続登記や住所・氏名変更登記の義務化、遺言ルールの見直し、デジタル財産の増加など、2026年を見据えて確認すべき項目は多岐にわたります。本記事では、相続・登記・遺言・財産管理を一気に点検できる総合チェックリストとして整理します。

預金通帳と印鑑があれば相続手続きができた時代は終わりました。現在は、ネット銀行やネット証券、暗号資産、サブスクリプションなど、目に見えない財産が相続の中心になりつつあります。本記事では、法改正と実務運用の変化を踏まえ、2025年以降の相続で特に注意すべきデジタル遺産・金融資産の整理ポイントを解説します。

相続法の大きな改正から数年が経ちましたが、実際にトラブルとして表面化しているのは2025年に入ってからというケースが増えています。特に配偶者居住権や特別寄与料は、制度を正しく理解していないと相続手続きが複雑化しやすいポイントです。本記事では、遺言や遺産分割において見落とされがちな実務上の注意点をチェックリスト形式で解説します。

<