遺産分割調停は、相手方のうち1人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てをすることができます。相手方とは、申立てをする相続人以外の相続人の方のことです。また、申立人とそれ以外の相続人との合意によって決めた家庭裁判所に対しても申立てをすることができます。
5.遺産分割調停の申立てに必要な書類等
例)被相続人:夫、相続人:妻、子供の場合
①被相続人(亡くなられた方)1人に対して1,200円分の収入印紙と切手(必要な額と枚数が家庭裁判所ごとに異なるので事前に確認が必要です。)
➁遺産分割調停申立書
③被相続人(亡くなられた方)の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本
④相続人全員の戸籍謄本・住民票
➄相続関係説明図
⑥遺産を証明するもの(固定資産評価証明書、預金通帳の写し等)
※必要書類は、相続の内容により異なりますので、専門家への相談をお勧めいたします。
6.遺産分割調停でも話し合いがまとまらなかった場合どうなるの?
遺産分割調停は、話し合いによって解決を目指す手続きです。相続人の全員が合意しなければ成立はしません。1人でも納得しない人がいると成立しないのです。調停が不成立になると「自動的に審判手続きに移行」します。
遺産分割調停では、調停委員が間に入り話し合いにより解決する手続きですが、審判では「話し合いは行われません」。裁判と同じように証拠に基づいて裁判官が審判を下します。つまり、調停のように話し合いではなく、裁判官が審判を下して遺産の分割方法を決めるということになります。そして、この審判には強制力がありますので、必ず従わなければなりません。相続人の希望に沿った結論ではない場合もありますが、どうしても解決できなかった場合の解決手段と考えてください。
遺産分割により取得した不動産については、この遺産分割調停調書、審判書を基に登記をすることとなりますが、すでに家庭裁判所で相続関係を確認しているために、再度戸籍等の添付が不要となります。