相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年12月17日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

先日、相談者様からのご質問で「配偶者居住権を遺言書の条項に入れたい。」とするご要望がありました。配偶者居住権とは、相続発生時に所有権は子供に移転させ、配偶者が今まで通りその家に住み続けられるように、新たに規定された権利です。この配偶者居住権を自筆証書遺言に記載する場合の注意点について話をしていきたいと思います。
目次
1.配偶者居住権とは?
2.配偶者居住権の発生事由
3.配偶者居住権の存続期間
4.配偶者居住権の終了事由
5.配偶者居住権の対抗力
6.配偶者居住権の遺言書への記載事例
7.まとめ
「民法第1028条
1.被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
2.居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。
3.第903条第4項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。」
とあります。

「民法第1028条
1.被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
2.居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。
3.第903条第4項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。」
とあります。

土地の場合、「所在」「地番」「地目」「地積」
の記載が必要です。
このように遺言書に記載する「配偶者居住権」については、記載の方法が決まっています。特に、不動産を特定する際に記載すべき内容を間違えてしまうと、土の不動産に配偶者居住権を遺贈するのかがわからなくなってしまいます。
アイリスでは、遺言書のサポートとして、メモ書きの原案から、遺言書の作成をサポートしております。詳しくは、アイリスまでお問い合わせください。

令和7年12月17日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
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