【2026年版】司法書士が解説|三豊市の相続登記義務化で失敗しない11のポイント
結論からお伝えします。
三豊市に不動産をお持ちの方が相続に直面した場合、
相続登記は「知っていれば防げる失敗」が非常に多い手続きです。

2024年4月1日、相続登記の義務化が全国でスタートしました。
香川県でも例外ではなく、「不動産を相続したまま名義変更をしていない」ケースは、今後過料(罰則)の対象となる可能性があります。
本記事では、香川県全域(高松市・丸亀市・坂出市・観音寺市など)における相続登記義務化の実態と、司法書士の視点から見た「今やるべき準備・対策」をわかりやすく解説します。
これを読めば、制度の背景・必要書類・具体的な行動ステップまで、すべて理解できます。
■ 目次
1. 相続登記義務化とは?香川県にも及ぶ全国的な法改正の概要

2024年4月1日施行の改正不動産登記法により、
不動産を相続した人は3年以内に登記申請を行うことが義務化されました。
この「相続登記義務化」は、香川県においても同様に適用されます。
期限を過ぎても登記をしない場合、**10万円以下の過料(行政罰)**を科される可能性があります。
また、新たに「相続人申告登記」という簡易的な手続も導入されました。
これは「相続があったことを申告するだけ」で義務を果たせる制度で、登記準備に時間がかかる場合に便利です。
✅ ポイント:
2. なぜ義務化されたのか|香川県が抱える「未登記土地問題」

義務化の背景には、全国的な「所有者不明土地問題」があります。
登記がされないまま相続を繰り返すと、所有者がわからず、土地が活用できなくなります。
香川県でもこの問題は深刻です。
総務省の統計によると、香川県では所有者不明土地が県土の約6%前後を占め、全国平均をやや上回っています。
特に中山間地域や離島(小豆島・直島など)では、相続登記未了の土地が多く存在します。
こうした要因が重なり、香川県内でも土地活用や売却が難しくなっているのです。
3. 香川県内の現状と課題(空き家・農地・相続放置リスク)

香川県は全国でも比較的高い「空き家率」を持つ地域です。
特に観音寺市・三豊市・坂出市などでは、空き家のまま相続登記がされていない不動産が多く見られます。
課題例:
放置されたままでは、
4. 義務化後に必要な3つの基本ステップ

香川県で相続登記を行う際は、次の3ステップで進めるのが基本です。
💡 司法書士のアドバイス
書類の取得・申請書作成・相続関係説明図の作成など、実務的負担が大きいため、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
5. 他県と比べてわかる香川県特有の注意点
香川県は、他県と比べて次の特徴があります。
これにより、香川県では「相続登記が滞りやすい」構造があります。
特に県外に相続人がいる場合、登記書類のやり取りに時間がかかるため、相続人申告登記の活用が現実的です。
6. よくある質問(FAQ形式)

Q1. 義務化前に相続した不動産も対象ですか?
A. はい。2024年4月1日以前の相続でも、登記をしていない場合は義務化の対象となります。
Q2. 遺産分割がまだ終わっていない場合は?
A. 「相続人申告登記」をしておけば、義務を果たしたことになります。
Q3. 香川県外に住んでいても登記できますか?
A. 可能です。郵送申請・オンライン申請・司法書士代理申請のいずれも利用できます。
7. 実例紹介:香川県での相談・対応ケース
事例①:高松市の空き家を相続したケース
県外在住の相続人が複数いたため、司法書士が相続関係説明図を作成。
相続人申告登記で義務を果たし、その後に売却までスムーズに進行。
事例②:三豊市の農地の共有相続
名義が複雑だったため、家庭裁判所で調停後に登記完了。
放置していた場合、過料の可能性もあったため、早期対応でリスク回避。
8. 相続登記の準備チェックリスト
9. まとめと無料相談案内

相続登記の義務化は「まだ先の話」ではありません。
放置すれば、登記できない・売れない・罰則の対象になるといったリスクが現実になります。
香川県内の土地や家屋を相続した方は、今のうちに必要書類の確認と登記準備を進めておきましょう。
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結論からお伝えします。
三豊市に不動産をお持ちの方が相続に直面した場合、
相続登記は「知っていれば防げる失敗」が非常に多い手続きです。
結論からお伝えします。
高松市に不動産をお持ちの方で相続が発生した場合、相続登記は「やった方がよい手続き」ではなく、「法律上の義務」です。
令和6年4月1日から、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければ、10万円以下の過料の対象となります。
結論からお伝えします。
相続登記の義務化は、「期限内に何らかの行動を取ったかどうか」が最大の判断基準です。香川県に不動産をお持ちの方も、2026年現在、様子見や放置は明確なリスクになっています。
結論からお伝えします。
坂出市の不動産について、相続登記は2024年4月1日から法律上の義務となっており、相続を知った日から3年以内に登記申請をしない場合、過料(最大10万円)の対象になります。
この義務化は2024年以降に発生した相続だけでなく、過去に相続したまま放置されている不動産も対象です。2026年現在、「まだ大丈夫」と思っていた方が、実はすでに期限が迫っているケースも少なくありません。