相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年6月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
昨年、一度、地元の金融機関からの依頼で「独立行政法人 住宅金融支援機構」の抵当権抹消登記の依頼があったのですが、県外から当該記事を見て問い合わせがあり、前回の抵当権抹消と少し異なる内容でしたので記録しておきたいと思います。
目次
1.令和5年に受けた住宅金融支援機構の抵当権抹消
2.今回、問い合わせがあった住宅金融支援機構の抵当権抹消
3.まとめ
1.令和5年に受けた住宅金融支援機構の抵当権抹消
(前提の状況)
もともと、地元金融機関が3分の2、住宅金融支援機構の融資が3分の1であり、それぞれ独立した抵当権が2つある状態でした。抵当権抹消の対象は、地元金融機関の抵当権と住宅金融支援機構の抵当権、2つの抹消依頼でした。
当然ですが、「解除証書」「委任状」は、地元金融機関のものと住宅金融支援機構のものの2種類ありました。その中の住宅金融支援機構の依頼主である方のお名前の肩書が「代理人」となっており、住宅金融支援機構の理事長の名前とも異なる方でしたので、代表者の名前と代表理事の肩書を申請データに入れ申請したところ、補正が入り、肩書「代理人」、氏名は解除証書と委任状に記載のある名前を記載するように指導がありました。
2.今回、問い合わせがあった住宅金融支援機構の抵当権抹消
今回県外からの問い合わせは、住宅金融支援機構が100%融資し、その窓口(取扱店)が地元の金融機関といった構成になっていました。令和5年に受けた抵当権抹消とは少し条件が異なっています。つまり、本来であれば、抵当権者である「住宅金融支援機構」からの「解除証書」「委任状」となるはずが、取扱店の地元金融機関の代表印しかない「解除証書」と「委任状」だったという内容でした。
私が連絡を差し上げたときには、管轄法務局に連絡した後だったそうですが、やはり抵当権者である住宅金融支援機構の押印がある「解除証書」と「委任状」でなければだめということだったそうです。
3.まとめ
それでは、令和5年に私が抹消する前の抵当権の登記簿の記載は、以下の通りでした。
そして、私が住宅金融支援機構から預かった「解除証書」と「委任状」にあった記載については、以下の通りでした。(画像)
しかし、今回問い合わせがあった住宅金融支援機構の登記簿の記載は、上記と全く同じでしたが、「解除証書」「委任状」の記載は以下の通りでした。(画像)
取扱店の金融機関は抵当権者ではないので、これでは、登記は受け付けてもらえません。
画像の記載では、取扱店である信用金庫の解除の意思はしていますが、抵当権者である住宅金融支援機構の解除の意思は、押印がないため表示されていません。
この点が前回の申請の書類と大きく異なる点です。
このように、抵当権の抹消にも、権利者の解除の意思表示がなければ登記申請の書類としては不適切です。「解除証書」「委任状」に記載されている名称とその代表の氏名、そして名称の法人の印鑑の押印により、解除の意思表示を確認します。ですので、住宅金融支援機構の押印がなければ、法務局側では、解除の意思表示とは見ていただけませんので注意が必要です。
令和7年6月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
ー 相続対策は早めが肝心!無料相談会で専門家に相談しませんか? -
人生の大きな決断をするとき、周囲の人間関係がどのような影響を与えるかは計り知れない。特に、挑戦を決意したときに発せられる周囲の言葉は、時に前向きな支えとなるが、逆に足を引っ張る要因にもなりうる。司法書士試験を受験する際、筆者自身も「お前にできるはずない」「いまさら司法書士w」など、同調圧力とも取れる言葉を浴びせられた経験がある。しかし、最終的に目標を達成すると、それまでの否定的な言葉を忘れたかのように「よく頑張ったね」「すごいね」と賞賛の言葉が飛び交った。人間関係とは、時にこうした変化を見せるものである。本稿では、人生の分岐点において人間関係を見直す重要性について考察する。
現代社会では、仕事のプレッシャーや人間関係、SNSによる情報過多などから、多くの人が漠然とした不安やストレスを抱えています。こうした閉塞感を和らげる方法として注目されているのが「マインドフルネス」です。仏教の瞑想を基にしつつ、科学的根拠と共に発展したこの実践法は、心の安定や集中力向上に役立ちます。本記事では、マインドフルネスの基本や効果、日常生活への取り入れ方を詳しく解説し、ストレス軽減のヒントを紹介します。