(司法書士試験対策)学習を習慣化させる力(司法書士試験への応用と壁を超える方法)

2025年05月04日

司法書士試験は、その膨大な範囲と深い理解が求められるため、合格までに多くの時間と努力を要します。しかし、ただ努力を続けるだけではなく、効果的な学習方法を習慣化することが重要です。この点において、森岡毅氏が語った「脳を慣らす力を活用する」ことが司法書士試験の学習にも大いに役立つ考え方です。私自身、独学から予備校の学習法を取り入れ、自分の学習法を改良・習慣化していった結果、短期間で合格圏内に到達することができました。本稿では、森岡氏の言葉と司法書士試験の学習に共通する点について掘り下げ、習慣化の重要性を強調します。

目次

  1. 学習を習慣化することの重要性
  2. 森岡毅氏の言葉が示す脳の「慣れ」の力
  3. 司法書士試験学習への応用:私の経験
  4. 壁を超える学習法と継続力
  5. まとめ:習慣化と自己肯定感が鍵

1. 学習を習慣化することの重要性

 試験勉強において、努力はもちろん重要ですが、単なる「努力」だけでは限界があります。効率よく知識を身につけるためには、学習の質を上げ、さらにそれを日々の生活に取り入れて「習慣化」させることが必要です。特に司法書士試験のように広範な範囲をカバーする試験では、毎日の積み重ねが合否に直結します。習慣化された学習法は、最初のうちは困難に感じるかもしれませんが、やがてそれが当たり前になり、日常の一部となることで、無意識に学び続ける力を生み出します。

2. 森岡毅氏の言葉が示す脳の「慣れ」の力

 森岡毅氏が述べている「脳の慣れ」を活用する考え方は、学習習慣を確立するうえで非常に参考になります。森岡氏は、「人間の脳はならすことができる。つまり慣れるんです。」と述べており、これは学習のストレスを軽減し、継続する力に変える重要な考え方です。学習の初期段階では、負荷が大きく感じることが多いですが、これを日々繰り返すことで脳が「慣れ」、それが当たり前のことに変わっていきます。この「慣れ」を意識し、学習の負荷を少しずつ減らしていくことが、ストレスを軽減し、結果的に長期的な継続を可能にします。

 また、森岡氏は「継続の最大の敵は『がっかり』」であるとし、自分に失望してしまうことで習慣化が難しくなると指摘しています。司法書士試験の勉強でも、思った通りに進まないと感じることが多々ありますが、その時こそ自分を責めるのではなく、むしろ小さな進歩を認め、自分を褒めてあげることが大切です。学習における成功は、一度に大きな成果を得るのではなく、少しずつ進んでいくことで達成されます。

3. 司法書士試験学習への応用:私の経験

 私自身も、最初は独学で司法書士試験の学習を進めていました。しかし、試験範囲の広さと深さに圧倒され、独学だけでは限界を感じました。そこで、予備校の学習法を取り入れながら、自分なりの学習方法を習慣化することに注力しました。

 はじめは思うように結果が出ませんでしたが、毎日コツコツと学習を続けることで、次第に自分の脳が「慣れ」ていくのを実感しました。苦手だった科目や分野も、学び続けることで少しずつ理解が深まり、やがてそれが当たり前の知識に変わっていきました。森岡氏が言うように、がっかりせずに続けることが、最終的に成果へとつながるのです。

4. 壁を超える学習法と継続力

 司法書士試験において、受験生が直面する「壁」は数多く存在します。法的な知識を習得すること自体が難しいうえ、膨大な量の暗記や、複雑な事例問題の解法を習得する必要があります。しかし、これらの壁をひとつひとつ超えていくと、それまでの壁は「当たり前」になります。

 私が受験生にアドバイスする際は、よく「2つ前の壁を振り返れば、それはもう簡単なことに感じるはず」と伝えます。学習の中で直面する困難は一時的なものであり、続けることで必ず慣れていきます。だからこそ、途中で自分に失望せず、むしろ自分の成長を褒め、励ますことが重要です。

5. まとめ:習慣化と自己肯定感が鍵

 司法書士試験に合格するためには、知識の定着や理解の深化だけでなく、学習そのものを習慣化させることが必要です。森岡毅氏の「脳を慣らす」考え方を応用し、学習を日常の一部とすることで、効率的に知識を身につけることができます。また、継続の鍵は「がっかりしない」ことです。自分に失望するのではなく、むしろ小さな進歩を認め、自己肯定感を持つことが、長期的な学習の成功につながります。司法書士試験は大きな挑戦ですが、一歩一歩前進することで、確実に合格へと近づくことができるのです。

最新のブログ記事

令和7年7月16日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

相続登記を進めるうえで見落としがちなのが、固定資産税が課税されていない不動産、特に「公衆用道路」の存在です。納税通知書には課税対象の不動産しか記載されないため、これに頼って登記対象を確定すると、相続登記の対象不動産に漏れが生じる可能性があります。特に公衆用道路は、評価額が「0円」と表示されていることが多く、その存在に気づきにくいのが現実です。本記事では、相続登記において公衆用道路の見落としを防ぐために取得すべき書類や、評価額が「0円」とされている土地の適切な評価方法について詳しく解説します。

2024年4月から、相続による不動産取得には登記申請が義務化され、怠ると10万円以下の過料が科されます。高松市や香川県に不動産がある方は、早めの対応が重要です。相続登記や相続税の不安は、地元・高松市の「アイリス国際司法書士・行政書士事務所」にご相談ください。土日祝も対応可能!

<