取締役会を設置している会社は、重要な意思決定を取締役会で行うため、代表取締役は取締役会によって選定されます。そのため、就任時に印鑑証明書の提出が必要となる場面は以下の通りです。
取締役就任時: 取締役として選任される際には、基本的に印鑑証明書は求められません。本人確認情報(住民票や運転免許証のコピー、マイナンバーカードのコピーなど)にょり、本人確認をするため戸の本人確認証明書を添付することになります。。
代表取締役就任時: 代表取締役に就任する際は、印鑑証明書の提出が義務付けられています。これは、代表取締役が会社を代表して法的に重要な権限を持つため、確実な本人確認が必要だからです。具体的には、登記申請時に添付するための書類として提出が求められます。
2.取締役会非設置会社
取締役会を設置していない会社の場合、代表取締役の選定手続きが異なり、取締役の中から直接代表者が選任されます。このような会社における印鑑証明書の取り扱いは以下の通りです。
取締役就任時: 取締役会非設置会社でも、取締役に就任する際に印鑑証明書の提出は通常必要ありません。ただし、会社の規模や規程により提出を求める場合も考えられます。
代表取締役就任時: 取締役会非設置会社においても、代表取締役の選任時には印鑑証明書が必要です。取締役会設置会社と同様に、代表者が会社を代表する責任者となるため、登記申請に際して本人確認を行うための印鑑証明書が求められます。
3.共通事項