相続法律・税務無料相談会のご案内
令和8年1月14日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

2024年4月1日から相続登記が義務化されました。これにより、相続が発生したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならず、違反した場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。また、相続放棄をした場合でも、登記名義が変更されないと義務違反とみなされるケースがあり、注意が必要です。本記事では、相続登記の義務化の背景や具体的な手続き、相続放棄時の対応策について詳しく解説します。
目次
1. 相続登記の義務化とは?

なぜ義務化されたのか?
これまで相続登記は任意でしたが、その結果、所有者不明土地が増加し、不動産の管理や活用が困難になっていました。この問題を解決するため、国は2024年4月1日から相続登記を義務化しました。
義務化の対象者
不動産を相続したすべての相続人が対象となります。共同相続の場合でも、代表者が登記を行わなければなりません。
2. 相続登記の期限と罰則
期限
相続登記は、相続が発生したことを知った日から3年以内 に完了しなければなりません。
罰則
期限内に相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料 が科される可能性があります。ただし、正当な理由がある場合は免除されることもあります。
3. 相続登記の具体的な手続き

必要な書類
相続登記を行うには、以下の書類を準備する必要があります。
登記申請の方法
4. 相続放棄時の注意点

相続放棄しても登記義務が発生する?
相続放棄をした場合でも、不動産の登記名義が変更されないままだと義務違反になる可能性があります。なぜなら、相続放棄をしても、名義変更を行わないと登記上は被相続人の名義のままとなるためです。
「相続人不存在」手続きを進める必要がある
相続放棄をした場合、次のような対応が必要です。
相続財産管理人が選任されると、不動産は最終的に国庫へ帰属するか、新たな相続人へ引き継がれます。
5. まとめ
相続登記の義務化により、相続人は3年以内に登記を完了させる必要があります。違反すると10万円以下の過料が科される可能性があるため、早めの対応が重要です。また、相続放棄をしても登記の義務がなくなるわけではないため、適切な手続きを行いましょう。相続登記や相続放棄について不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。

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