(論点)司法書士行動規範13条「不当誘致」の問題

2024年07月06日

司法書士には、日常の行為から法令により厳しく規定されており、これを逸脱した場合(程度にもよりますが)懲戒処分を受ける場合があります。特にその中で「不当誘致の問題」は、一定の基準はあるものの各個別の事案については、各単位会から日本司法書士会連合会に照会が行われ、その見解において判断されます。今回は、この「不当誘致の問題」についてお話をしたいと思います。

目次

1.司法書士行動規範はただの努力義務なのか

2.不当誘致規定の目的

3.不当誘致のグレーゾーン

4.まとめ


1.司法書士行動規範はただの努力義務なのか

 不当誘致の規定があるのは司法書士行動規範という、日本司法書士会が定めた会則になります。

 司法書士法には定められているわけではないので、順守義務がないのかというとそうではありません。

 司法書士法には以下の規定があります。

「(会則の遵守義務)

第二十三条 司法書士は、その所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会の会則を守らなければならない。」

 つまり、各単位会(司法書士会)で定められた会則も遵守する義務があります。

2.不当誘致規定の目的

 司法書士行動規範第13条「不当誘致」は、司法書士が業務を行う上での重要な倫理規範です。この条項は、司法書士が依頼者を勧誘する際に、不正または不適切な方法を用いることを禁止し、司法書士業界の信頼性を守るために設けられています。

3.不当誘致のグレーゾーン

 不当誘致のグレーゾーンとは、司法書士が依頼者を勧誘する際に、法的に違法とまでは言えないが、倫理的に問題がある可能性が高い行為を指します。このような行為は、明確な違法性がないため規制が難しく、業界の信頼を揺るがす可能性があります。

 キックバックは、完全にアウトですが、初めから業者の提示する報酬にするというのはグレーゾーンになります。しかし、報酬が5万円であるところ、業者提示額2万円に合わせて取得していれば問題ないのでしょうか?5万円報酬で取得し、業者に3万円キックバックするのと同じですよね。私が開業当初に足元を見てくる業者がおり、この手の提案をされたことがあります。その際に具体的な新人司法書士の名前が出てきていたので、危ない橋を渡っている方もいるんだなと思いました。

 また、提供されるシステムを利用するという体で利用料を支払い、客を紹介してもらう行為もアウトです。しかし、HPに連絡先を掲載して、実際紹介はしないというのはどうでしょうか?これだって、見解が変われば、不当誘致認定されることだってあると思います。

4.まとめ

 なぜ今回、この司法書士の不当誘致を取り上げたのかと言いますと、私が事務所を立ち上げる直前に問題となったEAJ問題と、今後、おそらく問題になるであろう司法書士がたくさん所属している会社のサービスについて、考えることがあったからです。この2つの事案には共通点があります。それは、大手金融機関などと提携をして、顧客を集め、各司法書士にシステムを提供してシステム利用料として、委託契約した司法書士に顧客を紹介するという点です。なぜこのようなことになるのかについては、集客と実務を自分の事務所で行うと、その数が増加すると効率が悪いからです。ですので、よく「司法書士の先生はもうかるでしょう。」という言葉を聞きますが、よほど特殊事情がない限り億越えなんてありえませんよ。こういった不当誘致行為は、司法書士制度の信頼を落としかねないと考えます。委託先の司法書士のレベルは、様々だからです。当然トラブルだって起こる可能性もあります。なぜなら、委託の判断は能力ではなく、契約があるかどうかだけですから。よく、「億の仕事をした。」と自慢する方がいらっしゃいますが、司法書士の手数料は、億であろうと兆であろうと、登録免許税が増えて請求額が増えるだけで、手数料はだいたい同じ程度です。つまり、件数を稼がないとたくさんはもうからないという構造になっています。事務所維持という観点から言うと、儲けることは大事ですが、必要以上に儲けるということに固執してしまうと、危険だと思います。そもそも、依頼している方は、今相談している先生、そしてその事務所を信頼して依頼してきます。それに応えるのも司法書士の務めなのではないでしょうか?

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