(論点)家庭裁判所ごとの相続放棄手続きの違いとは?郵送・持参・切手の準備まで詳しく解説

2025年06月25日

相続放棄の申立てを行う際、多くの方が「どの家庭裁判所に提出すればいいのか?」「裁判所によって何か違いがあるのか?」と疑問に感じます。実は、相続放棄の手続きは全国一律のようでいて、各家庭裁判所で若干の違いがあるのが実情です。この記事では、家庭裁判所ごとに異なる点、特に切手の金額や郵送の可否、提出様式の注意点などを中心に解説します。

目次

  1. 提出先は「被相続人の最後の住所地」を管轄する家庭裁判所
  2. 家庭裁判所ごとの違いとは?
  3. 切手の金額の違い
  4. 提出方法(郵送 vs 持参)の違い
  5. 電話・窓口対応に差があることも
  6. まとめ:事前確認がトラブル回避の鍵

1. 提出先は「被相続人の最後の住所地」を管轄する家庭裁判所

 相続放棄の申述書は、被相続人の「最後の住所地」を管轄する家庭裁判所に提出します。たとえば、亡くなった方が東京都板橋区に住んでいた場合は「東京家庭裁判所・立川支部」ではなく「東京家庭裁判所 本庁」が管轄です。

2. 家庭裁判所ごとの違いとは?

 裁判所ごとに下記の点に違いが見られます。

  • 送付用封筒のサイズ指定
  • 問い合わせ対応のスタンス(詳細に教えてくれる裁判所とそうでない裁判所)

3. 切手の金額の違い

 最もよくある違いが「郵便切手の金額」です。申述人1名・通知先1カ所であっても、

  • 東京家庭裁判所:84円×4枚+10円×2枚(2025年4月現在)
  • 大阪家庭裁判所:84円×5枚+10円×5枚
  • 札幌家庭裁判所:84円×3枚

といった具合に異なります。これは、裁判所によって通知書の送付方法が異なるためです。必ず各裁判所の公式サイトや電話で最新情報を確認しましょう。

4. 提出方法(郵送 vs 持参)の違い

 現在、多くの家庭裁判所では郵送での提出が可能です。ただし、以下のような違いもあります。

  • 一部の裁判所では「本人確認のために初回は持参を求める」ことがある
  • 郵送提出の際は「切手と返信用封筒の同封が必須」

 また、東京家庭裁判所などは提出後の「受理通知」の送付も行き届いており安心です。

5. 電話・窓口対応に差があることも

  • 地方裁判所では窓口が空いていることが多く、丁寧に教えてもらえるケースが多い
  • 大都市の家庭裁判所では、基本的な案内にとどまり詳細はWeb参照を促されることも

 いずれにしても、**「必ず裁判所名+相続放棄+切手」で検索するか、事前に電話確認」**するのが最善策です。

6. まとめ:事前確認がトラブル回避の鍵

 相続放棄の手続きは、表面上は全国共通ですが、細部では家庭裁判所ごとに違いがあります。特に切手の金額や提出方法、必要書類の詳細などは必ず各裁判所で確認しましょう。せっかく期限内に提出しても、書類不備で受理されなければ意味がありません。円滑な手続きのためには、「情報収集と慎重な準備」が何よりも大切です。

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相続放棄をするためには、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出する必要があります。しかし、申述書の書き方には独特のルールや注意点があり、記載ミスがあると受理されない可能性もあるため、慎重に作成する必要があります。本記事では、実際の相続放棄申述書の記入例をもとに、各欄の意味や書き方、記入時に気をつけるべきポイントをわかりやすく解説します。これから相続放棄の手続きを行う方や、ご自身で書類を作成したいと考えている方にとって、実務に役立つ内容です。

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