相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年10月15日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
相続放棄の申立てを行う際、多くの方が「どの家庭裁判所に提出すればいいのか?」「裁判所によって何か違いがあるのか?」と疑問に感じます。実は、相続放棄の手続きは全国一律のようでいて、各家庭裁判所で若干の違いがあるのが実情です。この記事では、家庭裁判所ごとに異なる点、特に切手の金額や郵送の可否、提出様式の注意点などを中心に解説します。
目次
1. 提出先は「被相続人の最後の住所地」を管轄する家庭裁判所
相続放棄の申述書は、被相続人の「最後の住所地」を管轄する家庭裁判所に提出します。たとえば、亡くなった方が東京都板橋区に住んでいた場合は「東京家庭裁判所・立川支部」ではなく「東京家庭裁判所 本庁」が管轄です。
2. 家庭裁判所ごとの違いとは?
裁判所ごとに下記の点に違いが見られます。
3. 切手の金額の違い
最もよくある違いが「郵便切手の金額」です。申述人1名・通知先1カ所であっても、
といった具合に異なります。これは、裁判所によって通知書の送付方法が異なるためです。必ず各裁判所の公式サイトや電話で最新情報を確認しましょう。
4. 提出方法(郵送 vs 持参)の違い
現在、多くの家庭裁判所では郵送での提出が可能です。ただし、以下のような違いもあります。
また、東京家庭裁判所などは提出後の「受理通知」の送付も行き届いており安心です。
5. 電話・窓口対応に差があることも
いずれにしても、**「必ず裁判所名+相続放棄+切手」で検索するか、事前に電話確認」**するのが最善策です。
6. まとめ:事前確認がトラブル回避の鍵
相続放棄の手続きは、表面上は全国共通ですが、細部では家庭裁判所ごとに違いがあります。特に切手の金額や提出方法、必要書類の詳細などは必ず各裁判所で確認しましょう。せっかく期限内に提出しても、書類不備で受理されなければ意味がありません。円滑な手続きのためには、「情報収集と慎重な準備」が何よりも大切です。
令和7年10月15日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
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