寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした法定相続人が、その貢献に応じて相続分を増額できる制度です。日本の民法では、相続人はその貢献度に応じて法定相続分よりも多くの遺産を受け取る権利が認められています。たとえば、被相続人が経営する事業を手伝い、財産を増加させた場合や、被相続人の介護を長期間にわたって行った場合など、通常の範囲を超えて特別な貢献をした相続人が寄与分を主張することができます。
(1) 寄与分が認められる条件
寄与分が認められるには、以下の要件を満たす必要があります。
法定相続人であること
寄与分を主張できるのは、相続人として認められている者だけです。具体的には、被相続人の子供、配偶者、兄弟姉妹など法定相続人が該当します。非相続人である親族(例:姻族)や友人には寄与分は認められません。
被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をしたこと
寄与分が認められるためには、被相続人の財産を維持・増加させたことが証明される必要があります。具体的な例としては、以下が挙げられます:
被相続人の事業を手伝い、利益を上げた。
被相続人に対して特別な援助を行い、財産の減少を防いだ。
被相続人の介護を継続的に行い、その生活を支えた。
寄与が「特別」であること
寄与分が認められるためには、単なる通常の家事や介護の範囲を超えた「特別な貢献」である必要があります。たとえば、長期間にわたる介護や、他の相続人と比較して圧倒的に大きな貢献があった場合がこれに該当します。
(2) 寄与分の計算方法
寄与分は、相続財産の中から寄与の程度に応じた金額を算出し、それを寄与した相続人に分配する形で決定されます。具体的には、遺産の全体額に対して寄与度を計算し、その分を他の相続人の相続分から差し引く形で分配が行われます。このため、寄与分の金額は、遺産全体の額や他の相続人の人数によって異なります。
2. 特別寄与料とは何か
特別寄与料とは、相続人ではない親族が被相続人に対して特別な貢献を行った場合、相続人に対してその貢献に応じた報酬を請求できる制度です。2019年の法改正により新設されたこの制度は、相続人以外の親族(たとえば、被相続人の配偶者の子供や義理の兄弟姉妹など)が被相続人に対して特別な援助や介護を行った場合、その者が貢献に見合った報酬を受け取ることを可能にします。
(1) 特別寄与料が認められる条件
特別寄与料が認められるには、以下の要件を満たす必要があります。
法定相続人ではない親族であること
特別寄与料を主張できるのは、被相続人と一定の親族関係にある者であり、かつ法定相続人ではない者です。例えば、被相続人の配偶者の連れ子、兄弟姉妹の配偶者、甥や姪などがこれに該当します。
特別な貢献を行ったこと
特別寄与料が認められるためには、相続人ではない親族が、被相続人に対して特別な貢献を行ったことが必要です。たとえば、長期にわたり介護を行ったり、被相続人の生活を経済的に支援した場合などが該当します。この貢献が、通常の範囲を超える特別なものであることが求められます。
無償で行ったこと
特別寄与料は、無償で行った貢献に対して報酬を請求する制度です。すでに報酬を受け取っていた場合や、契約によって介護などの対価が支払われている場合には特別寄与料は認められません。
(2) 特別寄与料の請求方法
特別寄与料を請求するためには、相続が開始した後、相続人に対して報酬請求を行う必要があります。この請求は、相続開始から6ヶ月以内に行う必要があります。請求が認められた場合、特別寄与料は相続財産から支払われるため、遺産分割協議においてその金額が調整されます。
3. 寄与分と特別寄与料の違い