相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年6月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
法定相続人とは、故人が遺言を残していない場合に、法律で定められた順序で相続権を持つ人々のことです。民法では、法定相続人の順位は親族関係に基づいて決められており、その順位ごとに相続の割合も異なります。ここでは、法定相続人の一般的な順位と、養子縁組による相続人の数え方について説明します。
目次
1. 法定相続人の順位
2. 配偶者の相続権
3. 養子縁組による相続人の数え方
まとめ
1. 法定相続人の順位
法定相続人には、血縁や婚姻関係のある人々が対象となります。順位は次のように決められています。
第一順位:子(実子および養子)
故人に子がいる場合、子が第一順位の相続人となります。子が相続権を持つのは、実子と養子であり、婚外子も含まれます。子が複数いる場合は、法定相続分を平等に分割して相続します。また、子が既に死亡している場合、その子(孫)が代襲相続人となり、同様に相続する権利を持ちます。
代襲相続とは、相続人となるはずだった人が故人より先に亡くなっていた場合、その子が代わりに相続する制度です。例えば、長男が故人よりも先に亡くなっていた場合、その長男の子(故人にとっての孫)が代襲相続人となります。
第二順位:直系尊属(親など)
子がいない場合、故人の親や祖父母などの直系尊属が第二順位の相続人となります。親が健在であれば、親が相続人となり、親が既に死亡している場合は、祖父母が相続する権利を持ちます。この場合の相続分は、配偶者と直系尊属の間で分割され、直系尊属が複数いる場合でも、相続分は均等に分けられます。
第三順位:兄弟姉妹
子も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が第三順位の相続人となります。兄弟姉妹が複数いる場合は、均等に相続分を分け合います。兄弟姉妹が既に死亡している場合、その兄弟姉妹の子(甥や姪)が代襲相続人となりますが、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りとなります。つまり、甥や姪が代襲相続することはあっても、その子にまで相続権は及びません。
2. 配偶者の相続権
配偶者は常に法定相続人となり、他の相続人とともに相続します。配偶者の相続分は、他の相続人が誰であるかにより異なります。たとえば、子がいる場合は配偶者が1/2、直系尊属がいる場合は2/3、兄弟姉妹がいる場合は3/4を相続します。
3. 養子縁組による相続人の数え方
養子縁組をすることで、養子は実子と同じく法定相続人となります。養子の相続人としての数え方について、いくつかのポイントを説明します。
実子と養子の相続権の違い
養子も実子と同じく、第一順位の相続人としてカウントされます。養子であっても、実子と同様に遺産を相続する権利を持ち、実子と養子の相続分に差はありません。また、養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類がありますが、どちらの場合でも養子は実子と同等の法定相続権を有します。
普通養子縁組と特別養子縁組の違い
普通養子縁組の場合、養子は養親の遺産だけでなく、実親の遺産も相続する権利を持ちます。つまり、養子となったとしても実親との法的な親子関係は残り、実親が死亡した際にはその財産を相続することができます。一方、特別養子縁組では、実親との親子関係が完全に断たれるため、実親の遺産を相続する権利はなくなります。特別養子縁組は、通常、子供が幼少のうちに行われることが多く、実親との関係が断絶されることが目的です。
養子の数による制限
日本では相続税対策として、複数の養子を迎えることがありますが、養子の数には相続税の計算上、一定の制限があります。税法上、相続税の基礎控除額を計算する際に、控除対象として認められる養子の数は、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までとされています。これを超える養子については、基礎控除の対象とはなりませんが、相続権自体は法律上有効です。
養子縁組による相続争いのリスク
養子が相続人になることで、他の相続人との間で相続争いが起こるケースも少なくありません。特に、実子と養子が相続人となった場合、遺産分割の際に不公平感が生まれることがあり、これが相続トラブルの原因となることがあります。このため、養子縁組を検討する際には、事前に遺言書を作成するなど、トラブル防止のための対策が重要です。
まとめ
法定相続人の順位は、故人の家族構成に応じて定まります。第一順位は子(実子および養子)、第二順位は直系尊属、第三順位は兄弟姉妹であり、配偶者は常に相続人となります。養子縁組によって養子も実子と同等の法定相続権を持ちますが、税法上の扱いには制限があることや、相続争いのリスクがある点に注意が必要です。養子縁組を含む相続計画を立てる際には、これらの要素を考慮し、遺言書の作成や専門家のアドバイスを受けることが有効です。
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