生命保険金には、相続税の非課税枠があります。具体的には、法定相続人一人当たり500万円の非課税枠が適用されます。このため、生命保険に加入することで、一定額までの保険金が相続税の課税対象外となります。例えば、法定相続人が3人いる場合、最大1500万円までの生命保険金が非課税となり、相続税の負担を大幅に軽減することができます。
※生命保険の保険金は、法律上は「受取人の財産」となります。しかし、これでは遺産の大半を生命保険にすることで、相続税申告を潜脱することにもなりかねませんので、生命保険金は「みなし相続財産」として、控除枠を設け、控除枠を超過した金額が遺産と指摘見込まれます。
2. 相続税の支払い資金の確保
相続財産に不動産や株式などの現金以外の資産が多い場合、相続税の支払いに困ることがあります。生命保険金は、受取人に直接現金で支給されるため、相続税の支払い資金として活用することができます。これにより、不動産や事業資産を売却せずに相続税を支払うことが可能となり、家族の生活基盤を守ることができます。
3. 遺産分割の円滑化
生命保険金は、指定した受取人に直接支給されるため、遺産分割協議を経ずに相続人に分配することができます。これにより、相続人間での遺産分割の争いを防ぐことができます。また、遺言書に生命保険金の受取人を明確に指定しておくことで、特定の相続人に対して確実に財産を遺すことができ、遺産分割の手続きを円滑に進めることができます。
4. 迅速な支給
生命保険金は、遺言執行や遺産分割協議を待たずに迅速に支給されます。通常、被保険者の死亡後、短期間で保険金が支払われるため、相続人が速やかに資金を受け取ることができます。これにより、葬儀費用や相続税の支払いなど、急な出費にも対応しやすくなります。
※収益物件の不動産(ローン残あり)などの現金化しにくい遺産を多く引き取った相続人に、相続税支払いのために保険の受取人にするなどの活用方法があります。
5. 受取人の自由な指定
生命保険では、受取人を自由に指定することができます。これにより、相続人以外の第三者や特定の相続人に対して確実に財産を遺すことができます。また、遺言書と併用することで、受取人の指定を明確にし、相続トラブルを未然に防ぐことができます。特に、家族構成が複雑な場合や特定の相続人に多く遺したい場合に有効です。しかし、生命保険の受取人を相続人以外の第三者にしてしまうと、税法上は「みなし相続財産の控除枠」が使えませんので注意が必要です。
6. 遺留分対策
生命保険金は遺留分の計算に含まれないため、遺留分対策としても有効です。遺留分とは、法定相続人に最低限保障される相続分のことですが、生命保険金は遺留分の対象外となります。このため、遺言書に生命保険金の受取人を指定することで、遺留分を侵害せずに特定の相続人に多くの財産を遺すことができます。
※なぜなら、遺留分という法律上の相続人の権利となり、法律上、生命保険金は受取人の固有の財産とされているためです。
7. 保険金の種類に応じた柔軟な対応
生命保険には、定期保険、終身保険、養老保険など、さまざまな種類があります。これにより、個々の状況やニーズに応じて、最適な保険商品を選択することができます。例えば、相続税の負担が大きい場合には、終身保険に加入して長期的に保険金を受け取ることができるようにすることが有効です。一方、短期間で多額の資金が必要な場合には、定期保険を活用することが考えられます。