(1)特別受益とは
特別受益(とくべつじゅえき)とは、被相続人(亡くなった人)が相続人に生前贈与した財産や、相続開始前に特別に利益を受けた場合のことを指します。典型的な例には、結婚資金や住宅購入資金の援助、事業の立ち上げ資金などがあります。これらの贈与は、他の相続人と比較して特定の相続人が過度の利益を得ているとみなされるため、相続分の計算において考慮される必要があります。
(2)持ち戻しとは
持ち戻し(もちもどし)とは、特別受益を受けた相続人が相続財産を公平に分配するために、その受益額を相続財産に加算する手続きです。これにより、全相続財産の総額を算定し、その上で各相続人の相続分を決定します。
たとえば、被相続人が死亡時に残していた財産が1000万円で、生前に特定の相続人に300万円の贈与をしていた場合、相続財産は1300万円とみなされます。これを各相続人の法定相続分に基づいて分配します。
持ち戻しを行う理由は、相続財産の公平な分配を図るためです。特別受益を考慮せずに遺産分割を行うと、生前贈与を受けた相続人が不当に多くの財産を手にすることになり、他の相続人にとって不公平になる可能性があります。
2.持ち戻しの具体的な計算方法
持ち戻しは、特別受益を受けた時点での価額を基準に行われます。特別受益が持ち戻しされる際の価額は、相続開始時点での評価額を基準とし、特別受益を受けた相続人の相続分から控除します。
3.遺言書による持ち戻しの免除