3.個人墓地と「みなし墓地」について
昭和23年(1948年)5月31日に施工された「墓地、埋葬等に関する法律」(以下「墓埋法」)の規定に則って運営・管理されており、許可されている墓地以外の場所に建てることはできません。この点、一般的な墓地も個人墓地も変わりません。
「墓地埋葬等に関する法律
第10条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。」
それでは、墓埋法施行以前の墓地はどうかと言いますと
「墓地埋葬等に関する法律
第26条 この法律施行の際現に従前の命令の規定により都道府県知事の許可をうけて墓地、納骨堂又は火葬場を経営している者は、この法律の規定により、それぞれ、その許可をうけたものとみなす。」とあり、都道府県知事の許可をみなす規定が存在します。
これは、個人墓地も同じで、みなし規定がありますので、個人墓地があっても認められることになります。
4.個人墓地の墓じまいについて
個人墓地の墓じまいも、一般の墓地同様の手続きで行います。違いとしては、所有権が個人にありますので、故人墓地として地目は「墓地」のままになります。
「墓地」でも売却をすることもできます。しかし、墓地の運営者が変更されますが、現行の墓埋法では、墓地運営は行政の許可を得た宗教法人や公益財団法人でなければなりません。となりますと、現行の墓埋法では原則として、墓地の運営許可は個人には与えられないため、個人間での売買はできません。そうなりますと、地目の変更が必要となります。土地家屋調査士に依頼をして地目変更をすることとなります。しかし、これは登記簿上のはなしです。墓石の撤去と閉眼供養(魂抜き)は当然必要です。また、行政への改葬の手続きには、墓地の地目の登記簿の添付が必要です。
5.新たに個人墓地の登録許可は出るのか?
それでは、新たに個人墓地を申請し都道府県知事の許可を取得できるのかという問題点が出てきます。こちらは、高松市の窓口に問い合わせをしたところ、現在では個人墓地自体の申請を受け付けていないとのことでした。
以前、山林の中の他人の個人墓地を買い取って自分の個人墓地にしたいという問い合わせがありましたが、買うことができてもさらに都道府県知事の許可を取得して、自分の個人墓地として利用することは不可能であるということになります。
無許可墓地は違法なため、「半年以下の懲役刑もしくは5000円以下の罰金」という罰則も定められています。「ええ!うちは都道府県知事の許可を取っていない」という方について、悪意なく先祖代々守ってきたという場合が多いため、必要な書類を提出し承認されれば、みなし墓地として追認してもらうことも可能です。県(香川県高松市の場合は高松市)では、墓地のリストを管理しています。ですので、登録されているのかわからない方は、県庁又は市役所等の管理部門に問い合わせてみてください。そしてまだリストの登録されていない場合は、リストに登録する手続きをすることをお勧めいたします。
また、登録されてい個人墓地から別の場所へ勝手に移転することも認められていません。