相続税の申告をすることも、相続放棄を妨げる要因となります。相続税は、相続財産を取得した者が納税するものであり、申告を行うこと自体が相続を承認した証拠とされます。相続税の申告を済ませた後に、相続放棄をしようとしても、その申告行為が相続の意思を示したものとみなされ、放棄は認められなくなります。
具体例
被相続人が多額の財産を持っていたときに、その財産について相続税の申告を行った後に、被相続人が抱えていた負債の存在が発覚した場合、相続放棄を試みても相続税の申告という事実が相続の意思を示したものとされ、放棄は認められません。そもそも、相続税の申告をするということは、自身の相続があったことを知っているわけですし、相続発生から10ケ月以内に申告をすることから、熟慮期間は超過してしまっているケースが多いと考えます。
4. 相続財産を管理した場合
相続財産を管理した場合も、相続放棄ができなくなるケースがあります。特に、亡くなった人の財産を整理し、負債の清算や財産の分配などの行為を行うことは、相続を承認したとみなされる可能性があります。たとえば、遺産分割協議に参加して他の相続人と話し合いを行うなどの行為も、相続を認めたものとされる場合があります。
具体例
兄弟で遺産分割協議を行い、不動産の分配について話し合った後で、被相続人が多額の負債を抱えていたことが判明し、相続放棄を希望しても、協議に参加していた時点で相続を承認したとみなされ、放棄は認められません。遺産分割協議に参加して協議内容に合意するということは、たとえ遺産を全くもらわなかったとしても、自身の持つ相続権を処分したとみなされますので、相続放棄はできなくなります。
まとめ
相続放棄は、相続財産に関する権利と義務をすべて放棄する手続きですが、熟慮期間内であっても、相続財産を処分したり、消費したり、管理したりすると、相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。相続人は、被相続人が亡くなった後に何らかの財産処分や管理を行う前に、慎重に相続放棄の手続きを検討することが重要です。また、相続に関して不明な点がある場合や、負債の有無が不確かな場合は、早めに専門家に相談することが推奨されます。相続の手続きは複雑であり、誤った判断や行動が後々大きな問題を引き起こす可能性があるため、十分な注意が必要です。