相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年10月15日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
相続放棄をした後、債権者から突然連絡が来て戸惑った経験はありませんか?「もう相続放棄したのに支払わないといけないの?」「何を説明すればいいのか分からない…」といった不安は多くの方が感じるものです。実際には、相続放棄によって法的な支払い義務は消滅しますが、債権者とのやり取りには一定の対応が必要です。本記事では、相続放棄後に債権者から連絡があった場合の対応フローを分かりやすく解説します。文例や注意点も紹介しますので、落ち着いて対処できるようになります。
目次
1. 相続放棄とは?債務も引き継がない制度
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産も債務も一切引き継がない手続きです。家庭裁判所で正式に手続きを行い、受理されることで、最初から相続人ではなかったことになります。そのため、被相続人が抱えていた借金やローン、未払い金などを支払う義務は法的にはありません。
2. 債権者から連絡が来る理由
それにもかかわらず、相続放棄した後に債権者から連絡が来ることは少なくありません。理由は以下の通りです。
つまり、悪意で請求しているわけではなく、情報不足による「確認」の場合が多いのです。
3. 債権者対応の基本的な流れ
相続放棄後に債権者から連絡が来た場合、以下のような対応が基本となります。
① 請求書や連絡内容を確認
② 債権者に「相続放棄済み」である旨を伝える
③ 裁判所の「相続放棄申述受理通知書」のコピーを送付
④ 必要に応じて、内容証明郵便で正式に通知
最初は電話や手紙での連絡でも問題ありませんが、再三請求が続く場合は文書対応に切り替えるのが望ましいです。
4. 相続放棄を証明する書類の提出
債権者には、家庭裁判所から発行される「相続放棄申述受理通知書」のコピーを提出することで対応できます。これは、相続放棄が正式に受理されたことを示す書類です。
5. 債権者に対して伝えるべき内容と注意点
債権者には、以下のような内容を簡潔に伝えるのが適切です。
拝啓
貴社からのご請求について確認いたしましたが、当方は令和○年○月○日付で○○家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、同年○月○日付で受理されております。
つきましては、被相続人○○○○様の債務に関しましては、一切の支払い義務はございません。
何卒ご了承のほどお願い申し上げます。
敬具
※書面で送る際は、内容証明郵便が望ましいですが、最初は普通郵便でも可です。
6. しつこい請求や裁判が来た場合の対応
相続放棄を証明したにもかかわらず、債権者がしつこく請求を続けたり、訴訟を起こしてきた場合は、以下のように対応します。
通常、相続放棄の証明書を提出すれば訴えは棄却されますが、放置すると判決が出てしまう恐れがあるため、必ず対応しましょう。
7. まとめ:相続放棄と誠実な対応が信頼関係を築く鍵
相続放棄をしたからといって、すべての債権者がその情報を把握しているとは限りません。誤解や手違いで請求が来ることもありますが、冷静に対応し、相続放棄の事実を伝えれば問題は解決します。トラブルを未然に防ぐためにも、証拠となる書類の準備と丁寧な説明が大切です。万が一、請求が過激になったり、法的措置が取られた場合は、専門家に早めに相談することをおすすめします。
令和7年10月15日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
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農地法により売却や転用に制限がある農地でも、貸し出すことは比較的柔軟に対応が可能であり、一定の収益を得ながら保有し続けることができます。
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