【香川県にお住まいの方へ】専門家の連携で“納得と安心”を|相続手続きに不安なあなたへ
香川県で相続の相談先に迷っている方へ。相続登記や相続税の手続きなど、複雑な悩みを抱える前に「司法書士×税理士」の専門家が無料でご相談に応じます。香川県 高松市にて、毎月第3水曜開催・90分枠でじっくりと対応。
相続放棄をするためには、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出する必要があります。しかし、申述書の書き方には独特のルールや注意点があり、記載ミスがあると受理されない可能性もあるため、慎重に作成する必要があります。本記事では、実際の相続放棄申述書の記入例をもとに、各欄の意味や書き方、記入時に気をつけるべきポイントをわかりやすく解説します。これから相続放棄の手続きを行う方や、ご自身で書類を作成したいと考えている方にとって、実務に役立つ内容です。
目次
1. 相続放棄申述書とは
相続放棄申述書とは、相続人が相続を放棄する意思を家庭裁判所に伝えるための正式な書面です。この申述書を裁判所に提出し、受理されることで、法律上「初めから相続人ではなかった」とみなされます。申述書は家庭裁判所のホームページから入手でき、基本的には手書きでの記入が求められます。
2. 記入例:相続放棄申述書の具体的な書き方
以下は、記入例に基づいた各項目の記載方法です。
【申述人】
【被相続人】
【申述の趣旨】
「私は、上記被相続人の相続について、民法第939条により相続を放棄します。」
【申述の理由】
「被相続人には多額の債務があることが判明したため。」
このほか、家庭裁判所の指定様式には「相続関係」「他の相続人の有無」「遺言書の有無」などの欄がありますので、漏れなく記入します。
3. 記入時に注意すべきポイント
4. 添付書類と提出先について
申述書の提出には以下の書類が必要です:
提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。郵送でも受け付けている裁判所が多いため、遠方の場合は郵送での提出も検討できます。
5. まとめ:申述書作成は慎重に進めよう
相続放棄申述書は、相続放棄の意思を法的に明確にするための非常に重要な書類です。形式や記載内容に不備があると受理されないリスクがあるため、細かい部分まで丁寧に確認することが大切です。申述書の記入に不安がある場合や、相続関係が複雑な場合は、司法書士や弁護士といった専門家の助けを借りることも視野に入れましょう。正しい手続きを踏むことで、自分自身を不必要な負債から守ることができます。
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相続が発生した際、借金や負の財産が多い場合に「相続放棄」という選択肢を検討する方も少なくありません。しかし、相続放棄は一度手続きを行うと取り消すことができず、また他の相続人や周囲の人間関係にも思わぬ影響を及ぼすことがあります。この記事では、「相続放棄の影響」について、制度の概要から、判断に迷いやすいポイント、放棄後の生活や他の相続人への影響まで、分かりやすく解説します。相続放棄を検討している方、親族の死後に借金の請求を受けた方、または司法書士・弁護士に相談する前に基本知識を整理したい方におすすめの内容です。
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