相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年10月15日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
相続放棄をするためには、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出する必要があります。しかし、申述書の書き方には独特のルールや注意点があり、記載ミスがあると受理されない可能性もあるため、慎重に作成する必要があります。本記事では、実際の相続放棄申述書の記入例をもとに、各欄の意味や書き方、記入時に気をつけるべきポイントをわかりやすく解説します。これから相続放棄の手続きを行う方や、ご自身で書類を作成したいと考えている方にとって、実務に役立つ内容です。
目次
1. 相続放棄申述書とは
相続放棄申述書とは、相続人が相続を放棄する意思を家庭裁判所に伝えるための正式な書面です。この申述書を裁判所に提出し、受理されることで、法律上「初めから相続人ではなかった」とみなされます。申述書は家庭裁判所のホームページから入手でき、基本的には手書きでの記入が求められます。
2. 記入例:相続放棄申述書の具体的な書き方
以下は、記入例に基づいた各項目の記載方法です。
【申述人】
【被相続人】
【申述の趣旨】
「私は、上記被相続人の相続について、民法第939条により相続を放棄します。」
【申述の理由】
「被相続人には多額の債務があることが判明したため。」
このほか、家庭裁判所の指定様式には「相続関係」「他の相続人の有無」「遺言書の有無」などの欄がありますので、漏れなく記入します。
3. 記入時に注意すべきポイント
4. 添付書類と提出先について
申述書の提出には以下の書類が必要です:
提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。郵送でも受け付けている裁判所が多いため、遠方の場合は郵送での提出も検討できます。
5. まとめ:申述書作成は慎重に進めよう
相続放棄申述書は、相続放棄の意思を法的に明確にするための非常に重要な書類です。形式や記載内容に不備があると受理されないリスクがあるため、細かい部分まで丁寧に確認することが大切です。申述書の記入に不安がある場合や、相続関係が複雑な場合は、司法書士や弁護士といった専門家の助けを借りることも視野に入れましょう。正しい手続きを踏むことで、自分自身を不必要な負債から守ることができます。
令和7年10月15日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
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