相続発生前に遺留分を放棄する場合、家庭裁判所の許可が必要です(民法第1043条)。この手続きを経ないで行われた遺留分放棄の合意や念書は、法的に無効とされる可能性が高いです。家庭裁判所が許可を与えるためには、放棄が相続人の自由意思に基づいて行われており、不当に不利益を被るものではないことが確認される必要があります。
3. 養育費や結婚費用の負担と遺留分放棄
質問の中で言及されている「養育費、大学の費用、結婚費用を負担したから、遺留分を放棄させた」という状況についても、重要な点があります。養育費や教育費、結婚費用の負担は、親としての義務や愛情表現として行われるものであり、それを理由に相続権の放棄を求めることは慎重に考える必要があります。
さらに、家庭裁判所が遺留分放棄の許可を与える際には、その放棄が公平であるか、被相続人から相続人への経済的な配慮が適切に行われたかが審査されます。養育費や結婚費用の負担だけでは、家庭裁判所が遺留分放棄を認めるかどうかは別問題であり、その許可が得られなければ、遺留分放棄の念書が法的に有効とならない可能性があります。
4. 遺留分放棄が認められなかった場合の影響
家庭裁判所の許可がない遺留分放棄は無効となるため、その場合、相続が発生した際に前妻の子供が遺留分を請求する権利を行使することができます。もしその子供が遺留分請求権を行使した場合、遺産の一部を請求される可能性があります。このような状況を避けるためには、適切な法的手続きを経ることが不可欠です。
5. 結論
結論として、遺産相続の前に遺留分放棄の念書を書いてもらったとしても、それだけでは前妻の子供に遺産を相続させなくても良いという保証にはなりません。遺留分放棄を法的に有効にするためには、家庭裁判所の許可を得る必要があり、この手続きを経ていない遺留分放棄は無効とされる可能性があります。したがって、前妻の子供に遺産を相続させたくない場合には、必ず専門家の助言を受け、適切な手続きを踏むことが重要です。
ちなみに、こういった場合のアドバイスとして、「遺言書」の作成をお勧めしております。なぜなら、遺言書に遺産の帰属先を記載することで、相続発生時に遺言書の効力が生じて、遺産はしてした方に帰属するからです。勿論、遺留分についての問題は残るものの、遺留分権利者がその権利を主張しなければ、遺留分の問題は発生しません。当然ですが、遺留分侵害額請求権を主張した場合には、その算出額を支払うことになるかもしれませんが、遺産の帰属は、指定者に移っています。