相続開始を知った日から3か月以内に相続放棄や限定承認の手続きを行います。これらの手続きを怠ると、単純承認(負債も含めてすべてを引き継ぐ)とみなされます。
3. 90日以内に行うべき手続き
森林法に基づく届出
相続財産の不動産に「森林」が含まれる場合、「森林の土地の所有者届出書」を相続開始から90日以内に市町村役場に提出する必要があります。届出をしなかった場合、10万円以下の過料が課される可能性があるので注意が必要です。
4. 4か月以内に行うべき手続き
準確定申告
被相続人が死亡した年の1月1日から死亡日までの所得に対する確定申告を相続人が行います。申告は、相続開始を知った日から4か月以内です。税理士に相談することをお勧めします。
5. 10か月以内に行うべき手続き
① 農地法に基づく届出
相続財産に「田」や「畑」などの農地が含まれる場合、農地法に基づく届出が必要です。違反すると10万円以下の過料が課されますので、期限内に届け出ましょう。
➁ 相続税の申告・納付
相続財産が基礎控除額(「3,000万円+600万円×法定相続人の数」)を超える場合、10か月以内に相続税の申告と納付が必要です。税理士に相談することで、正確な計算ができます。
6. まとめ
相続発生後には多くの手続きを期限内に行う必要があります。死亡届や火葬許可申請書などは葬儀社がサポートしてくれる場合もありますが、相続放棄や税務関連などの手続きは個人で行うのが難しいこともあります。費用を考慮しながら専門家への相談を検討しましょう。