相続登記を放置した場合、相続人の個別の財政問題が不動産に影響を与えることがあります。具体的には、相続人の債権者がその相続人の債務を回収するために、相続財産である不動産を差し押さえる可能性が生じます。相続人が複数いる場合でも、特定の相続人の債務が全体の不動産に影響を与えることがあります。
差押えのメカニズムと影響
債権者は、相続人の財産に対して強制執行を行い、不動産を差し押さえることができます。相続登記が完了していない状態では、不動産の権利関係が明確でないため、差押え手続きが複雑化し、他の相続人にも不利益をもたらす可能性があります。例えば、相続人Aが借金を抱えている場合、その債権者はAが所有する部分の不動産を差し押さえようとしますが、登記が未了であるために他の相続人BやCの権利も影響を受けることがあります。
これは、たとえ遺産分割協議が完了していても、差押えの登記と相続登記の前後で優劣が決まります。遺産分割協議が確定しているなら、早めに相続登記を実施しましょう。
5. 不動産の処分の難しさと市場価値の低下
相続登記が行われていない不動産は、市場での売却が非常に困難です。所有権が不明確であるため、購入者は法的なリスクを負うことになり、価格が大幅に低下するか、そもそも買い手がつかない可能性があります。また、登記が未了の不動産は、担保としての価値が低く、金融機関からの融資を受けることも難しくなります。
6. 行政手続きや税務上の問題
相続登記を放置することにより、行政手続きや税務上の問題も発生します。不動産の固定資産税の納税義務者が曖昧になることで、税金の未払いが発生し、自治体からの督促や差し押さえが行われる可能性があります。また、相続税の申告においても、相続人が誰であるかが明確でないと、正確な申告ができず、ペナルティが課されることがあります。
7. 法改正による相続登記の義務化
2024年4月1日から、相続登記が義務化されることになり、相続発生から3年以内に登記を行わない場合、過料が課されることになりました【出典】法務省、2024年施行の改正法】。この法改正により、相続登記を早期に行うことが求められるようになり、権利関係の混乱を未然に防ぐための措置が強化されます。