取下げとは、申請人の意思により、登記申請を撤回することです。取下げには、登記の申請を補正するための取り下げと、申請を完全にやめるための取り下げの2種類があります。
注意点として、取下げできる期間があり、「登記の完了後又は却下後」にはすることができません。(不動産登記規則39条2項)
取下げの方法として、
①電子申請(特例方式含む)※特例方式とは、添付書類だけ書類で申請する方式。
法務大臣の定めるところに従い、電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法による。(不動産登記規則39条1項1号)
➁書面申請
申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法による。(不動産登記規則39条1項2号)
ここで重要になってくるのが、司法書士などの代理人に依頼している場合の「委任状」に記載されている事項です。補正のための取り下げの場合には、取下げのための特別の授権を要しません(昭29.12.25民甲2637号)が、申請を完全に撤回するための取り下げの場合、取下げのための特別の授権をようします。(昭29.12.25民甲2637号)
また、取下げの際の塘路億免許税の還付についてですが、書面・特例方式の場合、領収書または収入印紙を台紙に貼った書面を取下げの日から1年以内に再使用することができる旨の証明を求めたときは、「再使用証明」がなされます。台紙等に再使用の印が押されますので、再度申請する際に利用できます。しかし、電子納付の場合は、還付の手続きをすることになります。
※登録免許税額がそれなりに大きい場合で、申請書類に自信がない場合には、還付するにも時間がかかりますので、「再使用証明」で行った方がいいと思います。
3.「却下」とは