ガイドラインでは、終身サポート事業者が提供する契約書について詳細な指針が示されています。具体的には、死後事務委任契約、財産管理契約、事務委任契約など、各種の契約書の作成が求められています。
死後事務委任契約は、契約者が亡くなった後に、葬儀や財産の処分などの事務手続きについて委任する契約です。この契約書には、具体的な事務内容、委任者と受任者の権利義務、報酬の額と支払い方法などを明記することが推奨されています。契約者が安心して老後を過ごせるように、透明性を確保し、後に紛争が生じないように詳細な記載が必要です。
財産管理契約については、契約者が生前に自身の財産管理を第三者に委任する契約です。この契約書には、管理対象の財産の種類と範囲、管理方法、報酬の支払い条件などを明示し、契約者の利益を保護することが重要です。
事務委任契約は、日常の事務作業や生活支援を委任する契約です。具体的な支援内容や支援の範囲、契約期間、報酬などを契約書に明記することで、契約者が安心して生活を委ねることができるようになります。
2. 預託金の保全
ガイドラインは、事業者が受け取る預託金についても厳格な管理を求めています。特に、預託金の保全措置として信託銀行または信託会社を利用することが推奨されています。
預託金は、将来のサービス提供や事務手続きの費用として事前に受け取る金銭です。この金額は、事業者の倒産や経営悪化時にも保全される必要があります。ガイドラインは、預託金を信託銀行または信託会社に預けることで、その安全性を確保するよう求めています。信託機関は、厳格な監督下にあり、資金の安全性が高いため、預託金の信託保全は、利用者にとって非常に安心できる仕組みです。
※仮に、事業者名義の預金で管理していた場合、破産した場合に差押え等のリスクにさらされることになります。信託にすることにより、手数料はかかりますが、差押え対象から除外されるメリットがあります。
3. 遺贈や死因贈与を条件とする身元保証契約の回避