「全財産の2分の1は相続人Aに相続させ、残りの2分の1はXに贈与する」旨の遺言書があった場合、「遺贈」で一部移転登記を申請した後、持分全部移転の相続登記を申請する(登研523号)。
つまり、遺贈による登記を相続登記に先んじてしなければならないという点です。相続登記と遺贈の登記は、根本的に異なる点が、「共同申請」か「単独申請」かという点です。相続登記は、単独申請であるため亡くなった名義人の住所に変更があったとしても、それを証明する資料を添付すれば、同一人認定していただけますが、遺贈の場合、「住所変更の手続」を要します。詳しいことは、専門家にご相談ください。
※遺贈の単独申請について(要件を確認してください)
法律改正により、令和5年4月1日からは、遺贈により不動産を取得した相続人(受遺者=登記権利者)は、その所有権の移転の登記を単独で申請することができるようになります。 なお、令和5年4月1日より前に開始した相続により遺贈を受けた相続人(受遺者)についても同様に、令和5年4月1日からは、単独で所有権の移転の登記を申請することができるようになります。
2.相続登記後に被相続人が土地の一部を売却する契約をしていた場合
仮に、A名義の甲土地をA死亡により、その子B及びCに2分の1づつ相続登記をした後に、実はAが生前にDに持分2分の1を売却していたという事実が判明したというもの。
本来の事実関係からすると、A死亡時にその持分の2分の1はDのものだったということになります。これを実現しようとすると、すでに申請している相続登記は、事実とは異なる内容ということになり、抹消登記をすべきということになります。
しかし、この場合、「B持分4分の1、C持分4分の1移転」という、すでになされている相続登記を活かし、相続人から等しい割合による持分2分の1の移転登記で、実態に合わせることが可能です。