宇多津町の相続登記完全ガイド|義務化・費用・期間・2026新制度まで司法書士が解説
宇多津町で相続登記を行う場合、
現在は単なる名義変更手続ではなく法律上の義務となっています。

観音寺市でも相続登記の義務化が始まり、「うちは関係ない」と思っていたご家庭が慌てて相談に来られるケースが増えています。親名義のまま放置された土地や家が、今後は罰則の対象にもなり得るため注意が必要です。この記事では、よくある誤解と正しい対応を地元司法書士がわかりやすく解説します。
📚目次
1.「親の名義のままでいい」は危険?

「まだ住んでいるし」「親の土地だから」と思って登記を放置していませんか?
実はこの"思い込み"こそが、のちのトラブルの火種になります。
観音寺市でも、相続登記をしないまま10年、20年が経過した土地・建物が少なくありません。
特に大野原町・豊浜町・粟井町など、昔からの家や農地をそのままにしている地域では、登記簿上の所有者がすでに亡くなっているケースが多く見られます。
相続登記をしないまま代が変わると、「誰のものか分からない土地」として扱われ、売却・賃貸・担保設定ができなくなります。
この状態を放置するほど、相続人が増えていき、手続きの難易度は上がる一方です。
2.観音寺市で相続登記義務化が注目される理由

2024年4月から施行された「相続登記の義務化」により、相続で不動産を取得したら3年以内に登記する義務が課せられました。
正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料を受ける可能性があります。
観音寺市では、近年の課題として「空き家の増加」「農地の所有者不明化」「県外相続人による放置」が挙げられています。
とくに港町エリアでは古い住宅地が多く、登記簿と実際の居住状況が一致していない事例が増加しています。
つまり、"うちは関係ない"と思っているご家庭ほど、実は義務化の対象に近いのです。
3.放置された土地・家が招く3つのトラブル

① 売却・管理ができない
登記上の名義が亡くなった親のままでは、売却契約やリフォームの同意を取ることも困難です。
相続人全員の署名・押印が必要になるため、県外に兄弟姉妹がいると調整が長期化します。
② 固定資産税の通知が届かない
名義人が故人のままのため、納税通知書が届かず、滞納扱いになることも。
役所は「相続人代表者」を特定して請求を行う場合があり、家族間でトラブルになる例もあります。
③ 売却時に余計な費用が発生
長年登記を放置すると、登記簿上の相続人が何十人にも増えるケースも。
その場合、遺産分割協議書の作成・戸籍収集などに多くの時間と費用がかかります。
4.相続登記義務化で変わる"責任の所在"
これまで「登記は任意」とされてきた時代から、「やらなければならない」時代へと変わりました。
ただし、目的は「罰すること」ではなく、土地・家を動かせる状態に保つことです。
観音寺市でも、法務局や司法書士会が連携し、無料相談会や登記支援を進めています。
地域の資産を守るために、登記を通して"権利の見える化"を行うことが、家族にも地域にも大切なのです。
5.よくある質問(FAQ)

Q1:観音寺市で相続登記をしないとどうなる?
A1:名義が不明な土地として扱われ、売却や建て替えができません。2024年4月以降は罰則対象になる場合もあります。
Q2:登記費用はどのくらいかかりますか?
A2:登記の内容によりますが、数万円〜十数万円が一般的です。複雑なケースも、司法書士に事前見積もりを依頼すれば安心です。
Q3:まだ名義変更していない家があります。どうすればいいですか?
A3:まずは法定相続人を確定し、登記に必要な戸籍等を集めましょう。司法書士に依頼すれば、戸籍収集から一括でサポートが可能です。
6.まとめ ― 早めの手続きが「家族の負担」を減らす
相続登記を先送りにするほど、あとで家族が苦労します。
観音寺市でも、「もっと早くやっておけばよかった」という声が増えています。
相続登記義務化は"新しい負担"ではなく、"将来のトラブルを防ぐ備え"です。
今のうちに親名義のままの不動産を確認し、安心の手続きを進めておきましょう。

7.【無料相談のご案内】
生前対策・相続対策に関する無料相談は随時受付中です(完全予約制)。
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宇多津町で相続登記を行う場合、
現在は単なる名義変更手続ではなく法律上の義務となっています。
結論から言うと、相続登記は「終わり」ではありません。
親の名義変更は過去の整理にすぎず、本当に考えるべきは"あなた自身の将来の相続"です。
結論からお伝えします。
三豊市に不動産をお持ちの方が相続に直面した場合、
相続登記は「知っていれば防げる失敗」が非常に多い手続きです。
結論からお伝えします。
高松市に不動産をお持ちの方で相続が発生した場合、相続登記は「やった方がよい手続き」ではなく、「法律上の義務」です。
令和6年4月1日から、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければ、10万円以下の過料の対象となります。