アイリス利用者の事案

お客様の声(解決事例)

父名義の不動産を私に贈与することにしました。ですが、父が不動産を取得したのは30年以上前のことで権利証(登記済証)を紛失してしまいました。法務局では権利証を紛失しても再発行してくれないと聞きました。権利証がなくても贈与で私名義に変更することはできるのでしょうか?

今回ご相談いただいた方は、定年退職された弟夫婦でした。お兄様が先月亡くなられ、生前に第三者の保証人になっている話を聞いていたために、不安になり無料相談会に来られました。お兄様は、生涯独身で、両親は既に他界しているとのこと。具体的な金額は不明なのですが、保証人になっている兄の負債を負いたくないというのが趣旨でした。債務は、すでに倒産している友人の会社の保証人になっているとのことでした。

母4分の3、姉夫婦の夫名義で4分の1の収益物件のアパート建物があるのですが、姉が死亡後、母も亡くなり相続登記をしたいのですが、姉夫婦の息子様が、すでに県外にいて「父に全部任せているからそっちに話をして。」と、全く遺産分割協議に協力してくれませんが、このまま放置しておいても問題ないのでしょうか、という相談がありました。

ご相談に来られた方から、「妻は3年前に亡くなっている。妻の父親が先日亡くなったのですが、私(夫)は、妻の父親の相続人となるのでしょうか?」というご質問がありました。奥様との間には、お子様が一人いらっしゃるとのこと。

こちらは、事務所に来訪された方の相談でした。事前に電話での予約がありましたので、土曜日午前中の対応をいたしました。一人息子様は、既に他界されており、息子様には子供はおらず、父親の配偶者も既に死亡されていました。いったい財産はどうなるのかと、神妙な面持ちで相談に来られていました。

親戚の方から、相続で困っているので助けてほしいとの連絡がありました。その後、ご本人からの連絡をいただき、当日しか香川県にはいないので、本日会いたいとリクエストがありましたので、ご実家に出向きました。息子様のお話を聞くと県外に住まわれており、明日帰るとのこと。本日できることをやっておきたいので、知恵をお借りしたいとのリクエストがありました。

相続の相談を受け、相続人様が複数いる中でそのうちの数名が相続を放棄したい旨を受けました。まず、被相続人が亡くなられてから3か月以内であることを確認しました。期間は問題ありませんでした。相続放棄申述書は、家庭裁判所に提出するものであり、書類の作成およびサポートは司法書士でもできますが、弁護士に依頼又はご自身で申請書の提出をすることもできる旨説明をすると、作成とサポートで構わないとのことでしたので対応しました。必要書類と届出書をそろえ、私も同行して家庭裁判所に行きました。

お電話によるお問い合わせで、「相続登記が義務化になるって聞いたけど、いつから?」との問い合わせがありました。2024年4月1日であることを告げると、明治生まれの祖父が昭和50年ごろに亡くなり、そのまま不動産が放置されており、固定資産税はお客様が支払っている状態であるとのこと。