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最新のブログ記事

不動産は、生前対策の中で最もトラブルになりやすい財産です。
評価が難しく、分けられず、管理責任も伴うため、対策を誤ると「節税のつもりが争族の原因」になります。
結論として、不動産の生前対策は、評価・共有・税金・出口(処分)まで同時に考えることが不可欠です。

解決事例

ある相談者の方から、「随分前に亡くなった主人が、自宅土地建物を相続させる遺言書を作ってくれているので、相続登記はしていないのですが、大丈夫ですか?」とのご質問がありました。

相談者の方からのご質問です。「私は母と離婚した父と何十年も音信不通でしたが、先日、父の債権者と名乗る方から、私が相続人であるとして請求書が届きました。確認すると、父親は1年前に亡くなっていることが判明しました。相続放棄をしたいのですが、亡くなってから3か月経過してしまっていますができるでしょうか。」とのこと。

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