そうだ、アイリスに相談してみよう。 

アイリス・オンライン

無料相談の予約

以下の入力フォームに、必要事項をご記入の上、「送信ボタン」をクリックしてください。

こちらから、メールでご連絡差し上げます。

※遠隔地・海外にお住まいの方でも、対応しております。

お急ぎの方は、電話での受付も行っております。

※具体的な手続きに入るまでは、無料で対応しております。

また、税金関連についても対応が必要と判断した場合、対面方式にはなるのですが、相続法無・税務無料相談会をご紹介しております。対面ができない場合には、高松市内の税理士のご紹介も可能です。

※「非通知」でのお電話はブロックしておりますので、電話をかける際には非通知を解除の上、お電話ください。

アイリスでは、ワンストップで、困りごとに対応してまいります。

最新のブログ記事

相続によって実家を引き継いだものの、住まずに放置され「空き家」になるケースが全国で急増しています。
国土交通省の調査では、空き家の約6割が相続をきっかけに発生しているとも言われています。
なぜ相続すると空き家になりやすいのか。その本当の原因は、建物の老朽化ではなく、相続時に名義整理や意思決定が行われない制度構造にあります。
本記事では、司法書士の視点から、相続と空き家問題の関係を制度面・実務面から整理します。

司法書士試験の合格者が共通して持つ「自分専用の学習ツール」。それは他人のノートではなく、自分の"理解の穴"を埋めるために作られた「回す道具」です。本記事では、橋本大輔司法書士が実践した「学習を自動化するノート術」と、AIのディープラーニング理論にも通じる"思考の再現"学習法を解説します。

気づけば誰かと比べてしまう――。SNSが日常の一部になった今、他人の成功や楽しそうな姿が常に目に入り、心が落ち着かないという人が増えています。そんな時に役立つのが、「昨日の自分」と競争するというシンプルな考え方。他人ではなく、自分自身を基準にする生き方は、気持ちを驚くほど軽くし、本来のペースを取り戻す手助けになります。本記事では、比較疲れを和らげる"自分基準の哲学"をご紹介します。

解決事例

ある相談者の方から、「随分前に亡くなった主人が、自宅土地建物を相続させる遺言書を作ってくれているので、相続登記はしていないのですが、大丈夫ですか?」とのご質問がありました。

相談者の方からのご質問です。「私は母と離婚した父と何十年も音信不通でしたが、先日、父の債権者と名乗る方から、私が相続人であるとして請求書が届きました。確認すると、父親は1年前に亡くなっていることが判明しました。相続放棄をしたいのですが、亡くなってから3か月経過してしまっていますができるでしょうか。」とのこと。

<