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最新のブログ記事

「相続登記が義務化されたと聞いて慌てて来ました」――。
綾川町やさぬき市、東かがわ市では、こうした"駆け込み相談"が急増しています。しかし実際には、相続人が認知症になっていたり、連絡が取れなかったりして、手続きそのものが進められないケースも少なくありません。相続登記は「後でやろう」では間に合わない時代です。今回は、現場で増えている実例とともに、生前にできる具体的な備えを解説します。

「とりあえず兄弟で半分ずつ」「平等に分けておけば安心」――。
善通寺市や丸亀市では、この"共有名義"が原因で、後の世代が何年も相続手続きに苦しむケースが増えています。実は、共有登記はトラブルの先送りに過ぎません。本当に家族の負担を減らすなら、生前に「誰が引き継ぐか」を決めておくことが何よりの対策です。今回は、現場で多い事例とともに、生前にできる具体策を解説します。

解決事例

ある相談者の方から、「随分前に亡くなった主人が、自宅土地建物を相続させる遺言書を作ってくれているので、相続登記はしていないのですが、大丈夫ですか?」とのご質問がありました。

相談者の方からのご質問です。「私は母と離婚した父と何十年も音信不通でしたが、先日、父の債権者と名乗る方から、私が相続人であるとして請求書が届きました。確認すると、父親は1年前に亡くなっていることが判明しました。相続放棄をしたいのですが、亡くなってから3か月経過してしまっていますができるでしょうか。」とのこと。

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