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最新のブログ記事

結論から言うと、遺言制度は「特別な人のもの」から「誰もが使う生活インフラ」へと確実に進化しつつあります。
2025年のデジタル公正証書遺言の開始は、その象徴的な一歩です。
本記事では、遺言制度がこれからどう変わるのか、何が便利になり、何が課題として残るのかを整理し、**「今、遺言を考える意味」**を総まとめします。

結論から言うと、2025年10月開始の「デジタル公正証書遺言」は、公正証書遺言の最大の弱点だった"作成のハードル"を大きく下げる制度改正です。
これまで「安心だが大変」と言われてきた公正証書遺言が、自宅からでも作成できるようになります。
本記事では、この新制度で「何が変わるのか」「誰にとって有利なのか」、そして注意点までを実務視点で解説します。

結論から言うと、「確実に効力のある遺言を残したい」場合、公正証書遺言は現時点で最も安心できる方法です。
自筆証書遺言と比べ、形式不備で無効になるリスクが極めて低く、相続手続きもスムーズに進みます。
本記事では、公正証書遺言が「最も安心」と言われる理由と、これまでの課題、そして制度が進化してきた背景を整理します。

解決事例

ある相談者の方から、「随分前に亡くなった主人が、自宅土地建物を相続させる遺言書を作ってくれているので、相続登記はしていないのですが、大丈夫ですか?」とのご質問がありました。

相談者の方からのご質問です。「私は母と離婚した父と何十年も音信不通でしたが、先日、父の債権者と名乗る方から、私が相続人であるとして請求書が届きました。確認すると、父親は1年前に亡くなっていることが判明しました。相続放棄をしたいのですが、亡くなってから3か月経過してしまっていますができるでしょうか。」とのこと。

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