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最新のブログ記事

「親が施設に入ったから、実家はとりあえず空き家のまま」
この判断が、将来の相続を取り返しのつかない地獄に変えているケースが後を絶ちません。
なぜなら、空き家 → 認知症 → 売れない → 登記できないという流れが一度始まると、家は"資産"ではなく負債化するからです。
結論から言えば、空き家になる前にしか不動産は救えません。

相続登記が義務化されたことで、「相続しないまま放置していた家」は、もはやグレーではなく法律違反になり得る時代に入りました。
しかし現場では、親が認知症で"登記したくてもできない"家が急増しています。
結論から言えば、認知症 × 義務化 × 不動産が重なると、家は「資産」から**"法的爆弾"**に変わります。
この記事では、その仕組みと回避策を司法書士の視点で解説します。

「親が元気なうちは、まだ相続のことは考えなくていい」
そう思っている方が非常に多いのですが、実務の現場では認知症になった瞬間に、不動産は"事実上ロックされる"という事態が日常的に起きています。
しかも2024年から始まった相続登記義務化
により、「登記できない家」は法律違反のリスクまで背負う時代になりました。
結論から言えば、不動産の相続対策は"認知症になる前"にしかできません。
この記事では、なぜそう言い切れるのかを、法律と現場の両面から解説します。

解決事例

ある相談者の方から、「随分前に亡くなった主人が、自宅土地建物を相続させる遺言書を作ってくれているので、相続登記はしていないのですが、大丈夫ですか?」とのご質問がありました。

相談者の方からのご質問です。「私は母と離婚した父と何十年も音信不通でしたが、先日、父の債権者と名乗る方から、私が相続人であるとして請求書が届きました。確認すると、父親は1年前に亡くなっていることが判明しました。相続放棄をしたいのですが、亡くなってから3か月経過してしまっていますができるでしょうか。」とのこと。

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