これからの生前対策で最も重要なのは、専門家だけで完結させないことです。
相続・終活・生活支援を「地域」とつなぐことで、実行性と安心感は大きく高まります。
2026年以降の生前対策は、「制度+人+地域」をセットで考える時代に入っています。
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最新のブログ記事
相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
生前対策セミナーや相談会は「参加すること」ではなく、「次の一歩につなげること」が目的です。
セミナーは全体像を知る場、相談会は自分の状況を整理する場、専門家相談は具体設計の場。2026年現在、相続登記義務化や認知症リスクを踏まえ、これらを正しく使い分けることが生前対策成功の近道です。
相続対策は「相続が起きてから」では遅く、結果の9割は生前の準備で決まります。
認知症になると遺言作成や財産整理はできず、相続登記義務化により不動産は放置できません。2026年現在、遺言・任意後見・家族信託・不動産整理を"早期に"組み合わせて準備することが、トラブルと負担を最小化する唯一の方法です。
解決事例
登記手続きは「点」だけど、人との関係は「線」や「面」にもなる──相続業務から見えてきたこと
こんにちは。アイリス国際司法書士・行政書士事務所の橋本大輔です。
遺言書があるから相続登記を放置していた
ある相談者の方から、「随分前に亡くなった主人が、自宅土地建物を相続させる遺言書を作ってくれているので、相続登記はしていないのですが、大丈夫ですか?」とのご質問がありました。
遺言:長男に全部相続させる遺言を作成したら、他の相続人の遺留分が侵害される!
先日、事務所に来訪された相談者の方から「長男にすべての財産を相続させたいが、そうすると遺留分が侵害されるからできないんでしょ?どうすればいい。」とのご質問がありました。
相続放棄:長年音信不通の母と離婚した父の債権者からの請求について
相談者の方からのご質問です。「私は母と離婚した父と何十年も音信不通でしたが、先日、父の債権者と名乗る方から、私が相続人であるとして請求書が届きました。確認すると、父親は1年前に亡くなっていることが判明しました。相続放棄をしたいのですが、亡くなってから3か月経過してしまっていますができるでしょうか。」とのこと。




