相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年10月15日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
以下の入力フォームに、必要事項をご記入の上、「送信ボタン」をクリックしてください。
こちらから、メールでご連絡差し上げます。
※遠隔地・海外にお住まいの方でも、対応しております。
お急ぎの方は、電話での受付も行っております。
※具体的な手続きに入るまでは、無料で対応しております。
また、税金関連についても対応が必要と判断した場合、対面方式にはなるのですが、相続法無・税務無料相談会をご紹介しております。対面ができない場合には、高松市内の税理士のご紹介も可能です。
アイリスでは、ワンストップで、困りごとに対応してまいります。
令和7年10月15日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
空き家の活用や処分を考えるとき、多くの方が最初に直面するのが「お金の問題」です。
「相続した実家が空き家のまま…そろそろ何かしなければ」
「放置していたら特定空家に指定されてしまうかも」
こうした悩みを抱える方は少なくありません。
「空き家を放置しているとどうなるの?」「相続した実家が空き家のままになっているけど、何か問題ある?」
そんな声が最近増えています。実は、空き家を放置していると、法律上の責任や税金の増加、売却の困難化など、さまざまなリスクに直面する可能性があります。
こんにちは。アイリス国際司法書士・行政書士事務所の橋本大輔です。
ある相談者の方から、「随分前に亡くなった主人が、自宅土地建物を相続させる遺言書を作ってくれているので、相続登記はしていないのですが、大丈夫ですか?」とのご質問がありました。
先日、事務所に来訪された相談者の方から「長男にすべての財産を相続させたいが、そうすると遺留分が侵害されるからできないんでしょ?どうすればいい。」とのご質問がありました。
相談者の方からのご質問です。「私は母と離婚した父と何十年も音信不通でしたが、先日、父の債権者と名乗る方から、私が相続人であるとして請求書が届きました。確認すると、父親は1年前に亡くなっていることが判明しました。相続放棄をしたいのですが、亡くなってから3か月経過してしまっていますができるでしょうか。」とのこと。