相続法律・税務無料相談会のご案内
令和8年1月14日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

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※遠隔地・海外にお住まいの方でも、対応しております。
お急ぎの方は、電話での受付も行っております。

※具体的な手続きに入るまでは、無料で対応しております。
また、税金関連についても対応が必要と判断した場合、対面方式にはなるのですが、相続法無・税務無料相談会をご紹介しております。対面ができない場合には、高松市内の税理士のご紹介も可能です。
※「非通知」でのお電話はブロックしておりますので、電話をかける際には非通知を解除の上、お電話ください。

アイリスでは、ワンストップで、困りごとに対応してまいります。

令和8年1月14日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
2024年4月から相続登記が義務化され、「そのうちやればいい」という考えは通用しなくなりました。2025年以降は、過去の相続も含めて登記未了の不動産が問題になりやすくなります。本記事では、2027年3月末の猶予期限を見据え、今すぐ確認すべきポイントをチェックリスト形式でわかりやすく解説します。
司法書士試験の直前期――焦りと不安が入り混じるこの時期こそ、学習の"質"を整える最後のチャンスです。
今回は、本試験に向けた「知識の最終確認」「ミス防止の習慣づけ」「当日のメンタル調整法」について、合格者が実践したリアルな仕上げ戦略をお伝えします。
現代は「やること・情報・人間関係」があふれ、常に気を張りながら走り続けているような感覚を抱く人が少なくありません。そんな時、私たちを救ってくれるのが"引き算の思想"――ミニマリズムです。物だけでなく、情報、人間関係、仕事のルールなど、人生のあらゆる要素を必要十分に整えることで、心の負担は驚くほど軽くなります。本記事では、哲学的視点と実践的なステップを交えながら、「人生を軽くする引き算の思考法」を紹介します。
こんにちは。アイリス国際司法書士・行政書士事務所の橋本大輔です。
ある相談者の方から、「随分前に亡くなった主人が、自宅土地建物を相続させる遺言書を作ってくれているので、相続登記はしていないのですが、大丈夫ですか?」とのご質問がありました。
先日、事務所に来訪された相談者の方から「長男にすべての財産を相続させたいが、そうすると遺留分が侵害されるからできないんでしょ?どうすればいい。」とのご質問がありました。
相談者の方からのご質問です。「私は母と離婚した父と何十年も音信不通でしたが、先日、父の債権者と名乗る方から、私が相続人であるとして請求書が届きました。確認すると、父親は1年前に亡くなっていることが判明しました。相続放棄をしたいのですが、亡くなってから3か月経過してしまっていますができるでしょうか。」とのこと。