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最新のブログ記事
生前贈与すれば相続は解決する?司法書士が断言します【答え:むしろ危険な場合もあります】
「生前贈与をしておけば、相続でもめない」
この考え方も、生前対策で非常に多い誤解の一つです。
結論から言えば、生前贈与は万能な相続対策ではなく、やり方を間違えるとトラブルを増やす原因になります。税金の問題だけでなく、不公平感や名義トラブルを生みやすいからです。
この記事では、生前贈与の誤解されやすい点と、実務で注意すべきポイントを司法書士の視点で解説します。
成年後見を使った瞬間、お金の自由が消える ― 「助け」のはずの制度が家族を縛る
親の口座が凍結され、「もう成年後見しかない」と言われたとき、多くの家族はホッとします。
しかし現実には、成年後見を使った瞬間から、お金の自由は消えます。
支払いはできるようになるものの、資産は裁判所の管理下に入り、
家族は「使わせてもらう立場」に変わります。
この記事では、なぜ後見制度が「最後の手段」と言われるのか、その本当の理由を解説します。
認知症になってから生前対策すればいい?司法書士が断言します【答え:手遅れです】
「まだ元気だから、認知症になってから考えればいい」
これは、生前対策を先送りにする際に、最も多く聞かれる言葉です。
しかし結論から言えば、認知症になってからでは、生前対策の選択肢はほとんど残っていません。判断能力が低下すると、遺言書の作成や不動産の処分、贈与といった行為は原則としてできなくなるからです。
この記事では、認知症後に"できなくなること"と、"今だからこそできる対策"を、司法書士の実務視点で解説します。
解決事例
登記手続きは「点」だけど、人との関係は「線」や「面」にもなる──相続業務から見えてきたこと
こんにちは。アイリス国際司法書士・行政書士事務所の橋本大輔です。
遺言書があるから相続登記を放置していた
ある相談者の方から、「随分前に亡くなった主人が、自宅土地建物を相続させる遺言書を作ってくれているので、相続登記はしていないのですが、大丈夫ですか?」とのご質問がありました。
遺言:長男に全部相続させる遺言を作成したら、他の相続人の遺留分が侵害される!
先日、事務所に来訪された相談者の方から「長男にすべての財産を相続させたいが、そうすると遺留分が侵害されるからできないんでしょ?どうすればいい。」とのご質問がありました。
相続放棄:長年音信不通の母と離婚した父の債権者からの請求について
相談者の方からのご質問です。「私は母と離婚した父と何十年も音信不通でしたが、先日、父の債権者と名乗る方から、私が相続人であるとして請求書が届きました。確認すると、父親は1年前に亡くなっていることが判明しました。相続放棄をしたいのですが、亡くなってから3か月経過してしまっていますができるでしょうか。」とのこと。





