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最新のブログ記事

令和8年1月14日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

周りの人とうまく合わせられない、自分だけが浮いている気がする――そんなとき、私たちはつい「自分が悪いのでは?」と思い込んでしまいます。しかし、本当に大事なのは"良い・悪い"ではなく、"合う・合わない"という相性の視点です。性格、働き方、人間関係を「相性」で捉えるだけで、不要な罪悪感が減り、心は驚くほど軽くなります。本稿では、この考え方の背景と実践方法をわかりやすく解説します。

年末の帰省は、実家が「空き家予備軍」になっていないかを見直す絶好のタイミングです。相続登記を放置したままだと、売却・賃貸・管理のすべてが滞り、所有者不明土地の入口に立ってしまいます。本記事では、司法書士が実家の空き家リスクと、年末に確認すべき"名義の壁"の正体を解説します。

解決事例

ある相談者の方から、「随分前に亡くなった主人が、自宅土地建物を相続させる遺言書を作ってくれているので、相続登記はしていないのですが、大丈夫ですか?」とのご質問がありました。

相談者の方からのご質問です。「私は母と離婚した父と何十年も音信不通でしたが、先日、父の債権者と名乗る方から、私が相続人であるとして請求書が届きました。確認すると、父親は1年前に亡くなっていることが判明しました。相続放棄をしたいのですが、亡くなってから3か月経過してしまっていますができるでしょうか。」とのこと。

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