【香川県にお住まいの方へ】専門家の連携で“納得と安心”を|相続手続きに不安なあなたへ
香川県で相続の相談先に迷っている方へ。相続登記や相続税の手続きなど、複雑な悩みを抱える前に「司法書士×税理士」の専門家が無料でご相談に応じます。香川県 高松市にて、毎月第3水曜開催・90分枠でじっくりと対応。
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また、税金関連についても対応が必要と判断した場合、対面方式にはなるのですが、相続法無・税務無料相談会をご紹介しております。対面ができない場合には、高松市内の税理士のご紹介も可能です。
アイリスでは、ワンストップで、困りごとに対応してまいります。
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相続放棄をした後、債権者から突然連絡が来て戸惑った経験はありませんか?「もう相続放棄したのに支払わないといけないの?」「何を説明すればいいのか分からない…」といった不安は多くの方が感じるものです。実際には、相続放棄によって法的な支払い義務は消滅しますが、債権者とのやり取りには一定の対応が必要です。本記事では、相続放棄後に債権者から連絡があった場合の対応フローを分かりやすく解説します。文例や注意点も紹介しますので、落ち着いて対処できるようになります。
「相続放棄をしたのに遺産を受け取ることはできるのか?」「放棄したあとに財産をもらったら問題になるのでは?」――そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
相続放棄とは、法律上の相続人としての地位を放棄する行為であり、通常は遺産を一切受け取ることができなくなります。
しかし実は、特定の条件下では、放棄した人でも遺産の一部を受け取ることができるケースがあります。
この記事では、具体的な事例を交えながら、相続放棄後でも遺産を受け取れる可能性がある例外ケースについて解説します。
相続放棄の申立てを行う際、多くの方が「どの家庭裁判所に提出すればいいのか?」「裁判所によって何か違いがあるのか?」と疑問に感じます。実は、相続放棄の手続きは全国一律のようでいて、各家庭裁判所で若干の違いがあるのが実情です。この記事では、家庭裁判所ごとに異なる点、特に切手の金額や郵送の可否、提出様式の注意点などを中心に解説します。
こんにちは。アイリス国際司法書士・行政書士事務所の橋本大輔です。
ある相談者の方から、「随分前に亡くなった主人が、自宅土地建物を相続させる遺言書を作ってくれているので、相続登記はしていないのですが、大丈夫ですか?」とのご質問がありました。
先日、事務所に来訪された相談者の方から「長男にすべての財産を相続させたいが、そうすると遺留分が侵害されるからできないんでしょ?どうすればいい。」とのご質問がありました。
相談者の方からのご質問です。「私は母と離婚した父と何十年も音信不通でしたが、先日、父の債権者と名乗る方から、私が相続人であるとして請求書が届きました。確認すると、父親は1年前に亡くなっていることが判明しました。相続放棄をしたいのですが、亡くなってから3か月経過してしまっていますができるでしょうか。」とのこと。