相続法律・税務無料相談会のご案内
令和8年1月14日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

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※遠隔地・海外にお住まいの方でも、対応しております。
お急ぎの方は、電話での受付も行っております。

※具体的な手続きに入るまでは、無料で対応しております。
また、税金関連についても対応が必要と判断した場合、対面方式にはなるのですが、相続法無・税務無料相談会をご紹介しております。対面ができない場合には、高松市内の税理士のご紹介も可能です。
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アイリスでは、ワンストップで、困りごとに対応してまいります。

令和8年1月14日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
相続法改正の影響は、「亡くなった後」よりも「元気なうち」にこそ現れます。相続登記や住所・氏名変更登記の義務化、遺言ルールの見直し、デジタル財産の増加など、2026年を見据えて確認すべき項目は多岐にわたります。本記事では、相続・登記・遺言・財産管理を一気に点検できる総合チェックリストとして整理します。
預金通帳と印鑑があれば相続手続きができた時代は終わりました。現在は、ネット銀行やネット証券、暗号資産、サブスクリプションなど、目に見えない財産が相続の中心になりつつあります。本記事では、法改正と実務運用の変化を踏まえ、2025年以降の相続で特に注意すべきデジタル遺産・金融資産の整理ポイントを解説します。
相続法の大きな改正から数年が経ちましたが、実際にトラブルとして表面化しているのは2025年に入ってからというケースが増えています。特に配偶者居住権や特別寄与料は、制度を正しく理解していないと相続手続きが複雑化しやすいポイントです。本記事では、遺言や遺産分割において見落とされがちな実務上の注意点をチェックリスト形式で解説します。
こんにちは。アイリス国際司法書士・行政書士事務所の橋本大輔です。
ある相談者の方から、「随分前に亡くなった主人が、自宅土地建物を相続させる遺言書を作ってくれているので、相続登記はしていないのですが、大丈夫ですか?」とのご質問がありました。
先日、事務所に来訪された相談者の方から「長男にすべての財産を相続させたいが、そうすると遺留分が侵害されるからできないんでしょ?どうすればいい。」とのご質問がありました。
相談者の方からのご質問です。「私は母と離婚した父と何十年も音信不通でしたが、先日、父の債権者と名乗る方から、私が相続人であるとして請求書が届きました。確認すると、父親は1年前に亡くなっていることが判明しました。相続放棄をしたいのですが、亡くなってから3か月経過してしまっていますができるでしょうか。」とのこと。