(論点)後見人と身元引受人は同じ人がなれるのか?
後見人と身元引受人が同一人物である場合、利益相反の問題が生じる可能性があるため、慎重に検討する必要があります。この論点について、以下に詳しく説明します。
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また、税金関連についても対応が必要と判断した場合、対面方式にはなるのですが、相続法無・税務無料相談会をご紹介しております。対面ができない場合には、高松市内の税理士のご紹介も可能です。
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後見人と身元引受人が同一人物である場合、利益相反の問題が生じる可能性があるため、慎重に検討する必要があります。この論点について、以下に詳しく説明します。
令和6年9月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
遺産相続において、前妻との間に生まれた子供がいる場合、特にその子供に対して養育費や大学の費用、さらには結婚費用までを負担した後、遺留分放棄の念書を書いてもらった場合、遺産をその子供に相続させなくても良いのかという疑問が生じることがあります。この問題に対する正確な理解を深めるためには、遺留分放棄に関する法的な手続きについて理解しておく必要があります。
共有不動産の持分を解消する際、持分を贈与するのか、持分放棄をするのかという選択肢があります。この2つの方法には、それぞれ異なる法律上および税務上の影響があります。ここでは、それらの違いと注意すべき点を解説します。
母4分の3、姉夫婦の夫名義で4分の1の収益物件のアパート建物があるのですが、姉が死亡後、母も亡くなり相続登記をしたいのですが、姉夫婦の息子様が、すでに県外にいて「父に全部任せているからそっちに話をして。」と、全く遺産分割協議に協力してくれませんが、このまま放置しておいても問題ないのでしょうか、という相談がありました。
ご相談に来られた方から、「妻は3年前に亡くなっている。妻の父親が先日亡くなったのですが、私(夫)は、妻の父親の相続人となるのでしょうか?」というご質問がありました。奥様との間には、お子様が一人いらっしゃるとのこと。
こちらは、事務所に来訪された方の相談でした。事前に電話での予約がありましたので、土曜日午前中の対応をいたしました。一人息子様は、既に他界されており、息子様には子供はおらず、父親の配偶者も既に死亡されていました。いったい財産はどうなるのかと、神妙な面持ちで相談に来られていました。
親戚の方から、相続で困っているので助けてほしいとの連絡がありました。その後、ご本人からの連絡をいただき、当日しか香川県にはいないので、本日会いたいとリクエストがありましたので、ご実家に出向きました。息子様のお話を聞くと県外に住まわれており、明日帰るとのこと。本日できることをやっておきたいので、知恵をお借りしたいとのリクエストがありました。