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「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
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最新のブログ記事
山奥の一軒家では人は来ない? 空き家活用で重要な「立地」の考え方
前回は、空き家や古民家を活用する際のキーワードとして、「非日常」について考えました。
「非日常」が人を呼ぶ。古民家・空き家が家族の目的地になる理由
前回は、空き家を「売る」「壊す」だけではなく、地域の資源として「活かす」という選択肢について考えました。
2026年10月5日より、「アイリスだより」から「未来設計メンバーズ」へ
2023年3月から続けてきた「アイリスだより」は、10月6日の更新をひとつの区切りとして、毎日の更新を終了します。
解決事例
不動産登記において新しく所有者となる方の国籍実態等を把握するための「検索用情報の申出制度」が開始されました。
これに伴い、すでに不動産をお持ちの方からの「単独申出」の手続き依頼を受ける機会が増えています。
しかし、新しい制度であるため「複数に分かれた持分がある場合はどう記載するのか」「本人がメールアドレスを持っていない場合はどう処理すべきか」など、実務上の細かい取扱いに悩む先生も多いのではないでしょうか。
今回は、当事務所で実際に手掛けた解決事案をもとに、検索用情報の単独申出における必要書類や委任状の記載例、さらには実務で気になる報酬相場や法務局への提出ルールまで、実務に直結するポイントを分かりやすく解説します。
登記手続きは「点」だけど、人との関係は「線」や「面」にもなる──相続業務から見えてきたこと
こんにちは。アイリス国際司法書士・行政書士事務所の橋本大輔です。
相続放棄の手続きを進める中で、相談者の言動に「良くない」「危ない」といった不自然な表現や焦りが目立つようになりました。自分に都合のいい答えを誘導しようと同じ質問を繰り返す相談者に対し、当事務所はあえて答えを急がず、客観的な事実関係を何度も問い直す心理学的アプローチ(ソクラテス式質問法)を実践しました。
遺言書があるから相続登記を放置していた
ある相談者の方から、「随分前に亡くなった主人が、自宅土地建物を相続させる遺言書を作ってくれているので、相続登記はしていないのですが、大丈夫ですか?」とのご質問がありました。







