プライバシーポリシー
お客様の相談内容について
司法書士の秘密保持の義務
「(秘密保持の義務)第二十四条
司法書士又は司法書士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。」
上記のように、司法書士は法律上、お客様から相談を受けた内容や登記について、守秘義務が課されています。
ですので、他人にはなかなか話しずらい内容でも、安心してご相談ください。
「(秘密保持の義務)第二十四条
司法書士又は司法書士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。」
上記のように、司法書士は法律上、お客様から相談を受けた内容や登記について、守秘義務が課されています。
ですので、他人にはなかなか話しずらい内容でも、安心してご相談ください。