相続登記義務化でどうなるのか?

相続登記の申請に期限が定められ、怠ると罰則もあります。

相続登記義務化でどうなるのか?

2024年(令和6年)4月1日に、相続登記が義務化されます。以後、不動産を相続したことを知ったときから、3年以内に相続登記をしなければ、「10万円以下の過料」が科せられます。もちろん、期間内に相続登記を済ますことができればいいのですが、期間内に相続登記できない場合、過料が課されてしまうのでしょうか?

過料がかからない要件や回避方法は?そんな疑問にお答えいたします。

アイリスでは、相続無料相談を受け付けております。まずは☎087-873-2653まで。

遺産を調査している時、固定資産税納税通知書の一覧に「未登記」と記載された建物があった場合、ご存じない方は驚かれると思います。この場合の対処方法を解説いたします。

令和6年4月1日から始まる相続登記義務化ですが、対象の権利の範囲や、過料を免れる要件など様々な疑問点があると思います。今回、全体像として解説しております。

令和6年4月1日に始まる「相続登記義務化」ですが、10万円以内の過料を免れる場合と、このケースに該当しない場合の回避方法を解説いたします。もちろん、相続登記を早期に済ませておけば、過料の対象とはなりませんので、ご安心を。

2024年4月1日より始まる相続登記義務化について、法務省よりその過料の運用方針が示されました。相続登記義務に違反した場合の過料の運用方法や、免れるための「正当な事由」について解説します。

令和6年4月1日より始まる相続登記義務化ですが、「義務化」の文字で漠然と不安になる方もいらっしゃるかもしれませんが、相続登記をすれば問題ありません。ただし、「義務化」により罰則である10万円以下の過料もあります。長年放置していた相続登記も義務化には含まれます。早めの対応をしていただくために解説をいたします。

相続(被相続人の死亡)が発生した場合、期間別にすべきこととできることをまとめてみました。やらないとだめな箇所については、特に注意が必要です。

相続登記

2023年06月18日

令和6年4月1日に相続登記が義務化され過料が科される罰則が適用されます。それでは、一般的な相続登記についてどのようにすればよいのか?申請書、添付書類、司法書士の存在意義について解説をしていきたいと思います。

最新のブログ記事

令和5年12月20日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

敷地権付き区分建物(マンション)の相続について、租税特別措置法第 84 条の2の3第2項(土地につき、評価額が100万円以下の場合は非課税となる規定)の取り扱いについて、周知文が出ていましたのでお知らせいたします。マンションでの土地は、敷地権となっていますので、評価額を専有部分の割合に応じて、登録免許税を計算することになります。

年内学習ははかどっていますでしょうか。今回は、記述試験について、いろいろとお話をしていきたいと思います。ご存知の通り、記述試験には「不動産登記法」と「商業登記法」が出題されます。問題文から登記すべき申請書を作成し、法務局に提出しても登記が通るレベルまで、高めなければなりません。攻略方法は・・・・。

集客やマーケティングで一番やっていはいけない間違いについての話になります。多くのスモールビジネス経営者が目標とするのは、「限られた資金・限られた時間で成果を上げなくてはいけない」ことです。自分自身、もう一度基本に立ち返って、お話をしたいと思います。すべては、どのタイミングまでに収益化を図らなければならないのかという点に尽きると思います。