相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年12月17日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

2024年(令和6年)4月1日に、相続登記が義務化されます。不動産を相続したことを知ったときから、3年以内に相続登記をしなければ、「10万円以下の過料」が科せられます。もちろん、期間内に相続登記を済ますことができればいいのですが、期間内に相続登記できない場合、必ず過料が課されてしまうのでしょうか?
そんな疑問にお答えいたします。
アイリスでは、相続無料相談を受け付けております。まずは☎087-873-2653まで。



令和7年12月17日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
共有不動産の解消を進めたくても、共有者の一人が反対したり、音信不通だったりするケースは少なくありません。
今回は、そんな「話し合いがまとまらない」共有不動産をどう扱うか──
法的な手段と、司法書士が現場で実践する"落としどころ"をわかりやすく解説します。
相続で生まれた「共有不動産」。
そのままにしておくと、将来の売却や管理、税金の負担をめぐってトラブルが生じることもあります。
今回は、共有状態を解消する代表的な3つの方法──「売却」「分割」「買取」について、それぞれの特徴と選び方を司法書士がわかりやすく解説します。
相続によって、兄弟や親族の名義が並ぶ「共有不動産」が増えています。登記義務化の流れの中で、共有のまま放置された不動産は、売却も利用もできない"負動産"になるおそれがあります。今回は、共有不動産の仕組みと、放置が招くトラブルを司法書士の立場から解説します。