相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年2月12日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
2024年(令和6年)4月1日に、相続登記が義務化されます。不動産を相続したことを知ったときから、3年以内に相続登記をしなければ、「10万円以下の過料」が科せられます。もちろん、期間内に相続登記を済ますことができればいいのですが、期間内に相続登記できない場合、必ず過料が課されてしまうのでしょうか?
そんな疑問にお答えいたします。
アイリスでは、相続無料相談を受け付けております。まずは☎087-873-2653まで。
令和7年2月12日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
日本に住所を持たない外国人が株式会社を設立し、その後「経営・管理」の在留資格を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。また、平成27年までは、日本国内に居住しない代表取締役についての制限があり、外国人を代表取締役とする株式会社は作れませんでしたが、今では代表取締役全員が外国に居住していても設立可能です。それでは、在留資格の要件などについて解説します。
遺言書が必要な方とは、将来の相続に備え、自分の財産や遺産をどう分けるかを明確にしておきたい方のことを指します。特に以下のような状況にある方は、遺言書を作成することが重要です。
遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の二つがあります。それぞれの形式には、作成方法や保管方法、そして法的な効力や手続きに違いがあり、遺言者がどの形式を選ぶかによって、相続手続きが大きく左右されます。ここでは、それぞれのメリットとデメリットを比較しながら、最終的に遺言者の意思を確実に相続人に伝えるために、公正証書遺言が推奨される理由について説明します。