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相続登記義務化まとめ アイリス国際司法書士・行政書士事務所

2024年(令和6年)4月1日に、相続登記が義務化されます。不動産を相続したことを知ったときから、3年以内に相続登記をしなければ、「10万円以下の過料」が科せられます。もちろん、期間内に相続登記を済ますことができればいいのですが、期間内に相続登記できない場合、必ず過料が課されてしまうのでしょうか?

そんな疑問にお答えいたします。 

アイリスでは、相続無料相談を受け付けております。まずは☎087-873-2653まで。

①相続登記義務化

2024年(令和6年)4月1日に、相続登記が義務化されます。不動産を相続したことを知ったときから、3年以内に相続登記をしなければ、「10万円以下の過料」が科せられます。

 また、2026年4月までに、「住所や氏名の変更」があったときも、2年以内に変更登記をしなければ、「5万円以下の過料」を課せられます。(法務局2022年12月27日発表では、施行日は今後決定されます。)

➁相続登記義務化で過料を免れるケースとは

2024年4月1日より始まる相続登記義務化について、法務省よりその過料の運用方針が示されましたので、解説していきたいと思います。

③相続登記義務化で最大10万円の過料の回避方法

令和6年4月1日に始まる「相続登記義務化」ですが、10万円以内の過料を免れる場合と、このケースに該当しない場合の回避方法を解説いたします。

④相続登記義務化Q&A

令和6年4月1日に施行される相続登記義務化ですが、相談会においても頻繁に質問されることが多くなってきました。そこで、相続登記義務化についての質問で具体的にした方がより理解が深まると思いましたので、解説をしていきます。 

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こうした複雑な相続状況でも、相続登記は避けて通れません。2024年の法改正により、相続登記は義務化され、3年以内の申請が必要となったため、対応を先延ばしにすることで**過料(10万円以下)**の対象になる可能性もあります。