負動産に関する法令のまとめ
所有しているだけで負の不動産になっているものを負動産と呼ばれています。所有者不明の土地だけに関していえば、九州の面積に匹敵するぐらいのものがあるそうです。今後、こういった負動産を活用できる形にするための法整備が進んでいます。これらをまとめて解説していきます。
空き家問題は、建物や住宅が長期間にわたって使用されずに空き家となる現象を指します。この問題は、世界中でさまざまな地域で起きており、都市部や地方部を問わずに存在しています。
要因:
①人口減少: 人口の減少や高齢化によって、住宅需要が減少する地域では空き家問題が生じやすくなります。
➁都市化と郊外化: 都市部への人口の集中や郊外への人口の移動により、都市部では需要が高まり、地方部では需要が減少する傾向があります。
③経済的要因: 経済的な不況や地域の産業の衰退によって、住宅需要が低下し、空き家が増加することがあります。
④法的・相続問題: 遺産の相続や法的な問題によって、所有者が空き家の維持や利用に関心を持たない場合があります。
が挙げられます。今後、空き家対策を考慮した対策が期待されます。現状分析や対象の法令等のご紹介をいたします。
所有しているだけで負の不動産になっているものを負動産と呼ばれています。所有者不明の土地だけに関していえば、九州の面積に匹敵するぐらいのものがあるそうです。今後、こういった負動産を活用できる形にするための法整備が進んでいます。これらをまとめて解説していきます。
令和5年3月3日付、国土交通省発表から「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」を 閣議決定した旨の発表がありました。今後の空き家対策としてそのように変更されたのかを解説します。
松本剛明総務相は、京都市が提案した「空き家税」創設に同意する方針を固めた。関係者が22日明らかにした。全国の自治体で初めて、空き家所有者に独自の税金を課すとのこと。市では住宅が不足しており、課税を避けるための売却・賃貸を促し、供給増につなげる狙いがあることから提案したものです。導入は2026年以降。効果が出れば同様の問題を抱える他都市の参考になりそうです。
令和5年4月1日施行の所有者不明土地(建物)管理命令制度・管理不全土地(建物)管理命令制度について
以前、司法書士事務所を立ち上げる際に、スタートアップ補助金申請のために、高松市の空き家問題について調べ、事業計画を作成したことがあります。その際、気づいた問題点などを解説しています。
令和7年2月12日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
「法律は知っている者の味方」という考え方は、特に相続において重要な意味を持ちます。相続の手続きにおいて、法定相続人は相続財産というプラスの財産を受け取る権利だけでなく、借金などの負の遺産を引き受ける義務も存在します。つまり、相続は財産だけではなく、被相続人(亡くなった人)の負債も含む全ての資産・負債が対象となるため、「負の遺産を受けたくないが、生の財産だけ欲しい」という要求は法律上通るものではありません。
2024年4月から相続登記が義務化されることにより、不動産の相続手続きを放置することができなくなりました。これにより、相続人は不動産の名義変更を行わなければならず、多くの方が自分で相続登記を行おうと考えるケースも増えています。しかし、単純な相続ならばともかく、相続人が複数いる場合や、遺産分割協議が必要な場合には、手続きが非常に複雑化し、専門知識が求められます。こうした場面で、司法書士という専門家の存在が重要になってきます。
生前贈与は、相続税対策として広く利用されていますが、2024年(令和6年)1月1日以降の税制改正により、これまでと異なる規定が導入されました。特に「組戻し」期間の変更や課税対象に影響を与えるため、慎重に進めることが必要です。ここでは、重要な3つの注意点に絞って解説します。