負動産に関する法令のまとめ
所有しているだけで負の不動産になっているものを負動産と呼ばれています。所有者不明の土地だけに関していえば、九州の面積に匹敵するぐらいのものがあるそうです。今後、こういった負動産を活用できる形にするための法整備が進んでいます。これらをまとめて解説していきます。
空き家問題は、建物や住宅が長期間にわたって使用されずに空き家となる現象を指します。この問題は、世界中でさまざまな地域で起きており、都市部や地方部を問わずに存在しています。
要因:
①人口減少: 人口の減少や高齢化によって、住宅需要が減少する地域では空き家問題が生じやすくなります。
➁都市化と郊外化: 都市部への人口の集中や郊外への人口の移動により、都市部では需要が高まり、地方部では需要が減少する傾向があります。
③経済的要因: 経済的な不況や地域の産業の衰退によって、住宅需要が低下し、空き家が増加することがあります。
④法的・相続問題: 遺産の相続や法的な問題によって、所有者が空き家の維持や利用に関心を持たない場合があります。
が挙げられます。今後、空き家対策を考慮した対策が期待されます。現状分析や対象の法令等のご紹介をいたします。
所有しているだけで負の不動産になっているものを負動産と呼ばれています。所有者不明の土地だけに関していえば、九州の面積に匹敵するぐらいのものがあるそうです。今後、こういった負動産を活用できる形にするための法整備が進んでいます。これらをまとめて解説していきます。
令和5年3月3日付、国土交通省発表から「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」を 閣議決定した旨の発表がありました。今後の空き家対策としてそのように変更されたのかを解説します。
松本剛明総務相は、京都市が提案した「空き家税」創設に同意する方針を固めた。関係者が22日明らかにした。全国の自治体で初めて、空き家所有者に独自の税金を課すとのこと。市では住宅が不足しており、課税を避けるための売却・賃貸を促し、供給増につなげる狙いがあることから提案したものです。導入は2026年以降。効果が出れば同様の問題を抱える他都市の参考になりそうです。
令和5年4月1日施行の所有者不明土地(建物)管理命令制度・管理不全土地(建物)管理命令制度について
以前、司法書士事務所を立ち上げる際に、スタートアップ補助金申請のために、高松市の空き家問題について調べ、事業計画を作成したことがあります。その際、気づいた問題点などを解説しています。
令和5年12月20日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
令和6年4月1日より、相続登記が義務化されますが、相続税対策として一般的だった「暦年贈与」と「相続時精算課税」について、令和6年1月1日より、大きく変わるそうです。同じ「110万円」というキーワードでも、制度が全く異なってきます。令和6年1月1日より先日、セミナーで伺った内容についてまとめてみました。詳しい内容につきましては、税理士にご確認ください。いよいよ、雑誌の記事でも取り上げられ始めました。アイリスでは、香川県内の方を対象に、相続税無料相談会へのご案内をしております。ぜひご利用ください。
令和6年4月1日に始まる相続登記義務化ですが、「義務化」というくらいですので、罰則が用意されています。罰則は「最大10万円以下の過料」となりますが、相続登記が発生してから、いつまでにすれば過料は免れるのか、また、法務局が示した過料を免れる基準などをお話ししたいと思います。
法務省HPより、「令和5年10月12日(木)、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで管轄登記所から通知書の発送を行いました。上記の株式会社や一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には、令和5年12月12日(火)までに必要な登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があり、これらの手続がされなかったときは、対象の会社等について「みなし解散の登記」がされることになります(会社法第472条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。」とあります。みなし解散の登記を避けるために必要な登記とその内容について解説いたします。