負動産に関する法令のまとめ
所有しているだけで負の不動産になっているものを負動産と呼ばれています。所有者不明の土地だけに関していえば、九州の面積に匹敵するぐらいのものがあるそうです。今後、こういった負動産を活用できる形にするための法整備が進んでいます。これらをまとめて解説していきます。
空き家問題は、建物や住宅が長期間にわたって使用されずに空き家となる現象を指します。この問題は、世界中でさまざまな地域で起きており、都市部や地方部を問わずに存在しています。
要因:
①人口減少: 人口の減少や高齢化によって、住宅需要が減少する地域では空き家問題が生じやすくなります。
➁都市化と郊外化: 都市部への人口の集中や郊外への人口の移動により、都市部では需要が高まり、地方部では需要が減少する傾向があります。
③経済的要因: 経済的な不況や地域の産業の衰退によって、住宅需要が低下し、空き家が増加することがあります。
④法的・相続問題: 遺産の相続や法的な問題によって、所有者が空き家の維持や利用に関心を持たない場合があります。
が挙げられます。今後、空き家対策を考慮した対策が期待されます。現状分析や対象の法令等のご紹介をいたします。
所有しているだけで負の不動産になっているものを負動産と呼ばれています。所有者不明の土地だけに関していえば、九州の面積に匹敵するぐらいのものがあるそうです。今後、こういった負動産を活用できる形にするための法整備が進んでいます。これらをまとめて解説していきます。
令和5年3月3日付、国土交通省発表から「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」を 閣議決定した旨の発表がありました。今後の空き家対策としてそのように変更されたのかを解説します。
松本剛明総務相は、京都市が提案した「空き家税」創設に同意する方針を固めた。関係者が22日明らかにした。全国の自治体で初めて、空き家所有者に独自の税金を課すとのこと。市では住宅が不足しており、課税を避けるための売却・賃貸を促し、供給増につなげる狙いがあることから提案したものです。導入は2026年以降。効果が出れば同様の問題を抱える他都市の参考になりそうです。
令和5年4月1日施行の所有者不明土地(建物)管理命令制度・管理不全土地(建物)管理命令制度について
以前、司法書士事務所を立ち上げる際に、スタートアップ補助金申請のために、高松市の空き家問題について調べ、事業計画を作成したことがあります。その際、気づいた問題点などを解説しています。
相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
相続登記が義務化されたことで、「相続しないまま放置していた家」は、もはやグレーではなく法律違反になり得る時代に入りました。
しかし現場では、親が認知症で"登記したくてもできない"家が急増しています。
結論から言えば、認知症 × 義務化 × 不動産が重なると、家は「資産」から**"法的爆弾"**に変わります。
この記事では、その仕組みと回避策を司法書士の視点で解説します。
宇多津町で相続登記を行う場合、
現在は単なる名義変更手続ではなく法律上の義務となっています。
「親が元気なうちは、まだ相続のことは考えなくていい」
そう思っている方が非常に多いのですが、実務の現場では認知症になった瞬間に、不動産は"事実上ロックされる"という事態が日常的に起きています。
しかも2024年から始まった相続登記義務化により、「登記できない家」は法律違反のリスクまで背負う時代になりました。
結論から言えば、不動産の相続対策は"認知症になる前"にしかできません。
この記事では、なぜそう言い切れるのかを、法律と現場の両面から解説します。