義務化されるのはいつから?過去の相続については?

令和6年4月1日から義務化されます(改正法施行)。過去の相続にも適用されます(遡及適用)。

義務化されるのはいつから?過去の相続については?

相続登記の義務化は令和6年4月1日施行されます。

令和3年12月14日閣議決定により「民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の施行期日を定める政令」が制定されました。令和3年12月17日の官報により政令は公布されております。

相続登記の義務化は、施行日前に相続の開始があった場合についても適用されます(遡及適用)。

  1. 施行日(すでに自己のために相続開始があったことを施行日前に知っている場合)
  2. 自己のために相続開始があったことをしり、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日

1,2のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。