アイリス国際司法書士・行政書士事務所

行政書士業務関連ブログ

アイリス国際司法書士・行政書士事務所で、実際に取り扱っている「行政書士業務」や、新しい分野の業務についてのリサーチなどをご紹介しています。ご興味がある方は、☎087-873-2653まで、ご連絡ください。

私も行政書士の資格を登録して業務を行っているため、行政書士業界で起こっている事件などについては、どうしても敏感になってしまいます。前から問題になっている「職務上請求」の話と、テレビ大分が報じた10月18日の事件について触れたいと思います。

医療法人を解散する場合、一般的な会社の解散と異なり、医療法に基づいた諸手続きが必要となります。行政機関への届出、法務局への登記申請について解説していきます。

令和5年9月9日開催された補助金セミナーについて、少しお話をしたいと思います。提携先の北野純一税理士事務所で開催されたセミナーですが、勉強の一環と参加者の交流目的で私も参加させていただきました。

法律で残業規制をして、外国人をトラック、バス、タクシーのドライバーに特定技能という在留資格で外国人労働者を活用しようとしています。毎日新聞の記事で、「<この国が縮む前に>タクシーなど外国人運転手を拡大 国交省「特定技能」に追加検討」という見出しで出ていました。今までの特定技能は、その企業内での雇用で活動範囲が限定されていますが、ドライバーとなると、一般道を使うわけです。リスクを本当に認識できているのでしょうか。はなはだ疑問です。

令和5年7月23日更新の出入国在留管理庁のHPに、入管職員を名乗り金品を要求したり、個人情報を入手しようとする事案が発生しているようです。具体的な例が示されていましたので確認したいと思います。

私の妻は外国人です。今から約10年前に婚姻し、在留資格として「日本人の配偶者等」を申請しました。今回、在留期限に近づいてきたために、更新申請を入国管理局に申請しました。在留資格の範囲には、特別養子なども含まれますが、配偶者についてのみ必要書類等について、解説していきます。

申請取次業務とは

2023年08月29日

令和4年度に実施された、申請取次研修を経て届出済証明書(通称ピンクカード)を取得しました。配偶者が外国人ということもあり、在留資格(日本人の配偶者等)申請にとても苦労したことから、同じ境遇にある方をサポートする目的での取得でした。それでは、行政書士業務である申請取次について解説していきます。

実は、アイリスを立ち上げる前に、行政書士業務として「申請取次」の資格を取得しております。妻が外国人であり、自身の婚姻届けを出すときにものすごく苦労した経験から、同じ境遇にいる方の助けになればと思い取得しました。いわゆる「ピンクカード」と呼ばれるものです。

今回の建設業許可申請の業務において、一番大変だったのが「経営業務の管理責任者の証明です。いろいろとケースがあるのですが、建設業の経験ある方を役員に迎え入れる際に、本当にその方が、建設業許可を受けた会社で5年以上、経営者として従事していたかの証明及び、社会保険関連でかなり苦戦しました。情報共有として解説いたしますが、あくまで香川県の一般許可の申請である点のみの解説となりますので、大臣許可や特殊許可については、適応にはならないかもしれませんので、注意してください。

司法書士業務が増えてきて、なかなかできなかった行政書士業務の一つである建設業許可申請ですが、相談があり調査することになりました。この建築業許可ですが、税込み500万円以上の請負契約を受注することができるようになります。その代わり専門性を要求されますので、必要となる要件があります。一般建設業許可(都道府県)を取得するために満たさなければならない要件は何でしょうか。解説していきます。