相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年2月12日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
遺言書等で生前に財産の分配を指定する場合に頭を悩ます遺留分について、その計算方法から生前の対策まで詳しく解説しております。 無料相談は☎087-873-2653まで。
毎月、第三水曜日(原則)に、実施しております。相続登記などの法律のご相談、相続税申告のご相談に、専門の先生が対応いたしますので、安心してお任せください。
開催場所:香川県高松市檀紙町1648-6 カヘイビル1F 北野純一税理士事務所
1.相続税務無料相談担当 税理士 坂田 光夫 先生
2.相続法律無料相談 司法書士 橋本 大輔 先生
3.相談会は電話での予約が必要です。☎087-813-8686まで。
予約時間帯は
①10:00~11:30
➁13:00~14:30
③15:00~16:30
※各相談時間を90分と長めに設定していますので、ゆとりをもって相談することができます。
アイリス国際司法書士・行政書士事務所では、法律相談を「無料」で対応しております。
勿論具体的な手続きが発生した場合には、費用が発生いたします。
ただし、登記の仕方を教えてほしい等のノウハウを教えてほしいとの相談につきましては、ご遠慮ください。
相談の際、税務についても対応が必要になりそうな場合には、専門の税理士先生のご紹介も致します。
令和7年2月12日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
遺産分割は、被相続人が遺した財産を相続人間で分配する過程であり、これを適切に行わなければトラブルや紛争の原因となる可能性があります。遺産分割手続きを進めるためには、まず「相続人の範囲」と「遺産の範囲」を特定することが前提となりますが、それが完了した後、次に進むべきは「遺産分割手続き」です。この手続きは、遺言書の有無やその有効性により異なってきます。
遺産の調査を行う際、特に不動産についての調査は重要です。不動産は高額な財産であり、相続手続きや分割の際に正確な把握が求められるからです。被相続人が所有していた不動産を正確に特定するには、固定資産税納税通知書や固定資産税評価証明書などの書類を使用して調査を進める必要がありますが、これらの書類だけでは不十分な場合もあります。今回は、現行の不動産調査の方法と、2026年2月に施行予定の「所有不動産記録証明制度」について解説します。
生命保険金は、相続が発生した際に、被相続人が契約者として加入していた生命保険契約に基づいて受取人に支払われるものです。この生命保険金が相続財産に含まれるかどうかについては、法律上および税法上で異なる扱いがされており、その理解が重要です。今回、法律上の観点から、生命保険金が相続財産に含まれない理由と、税法上「みなし相続財産」として扱われるケースについて解説します。