Zoom面談による相続登記のご依頼方法
不動産の相続登記のご依頼 Zoom面談にて行います。
収集する戸籍や、登記の際の書面の郵送など、お客様の大事な資料も含まれますので、レターパック赤で行います。この費用が追加されるだけで、基本的な報酬及び税金等の実費は変わりません。もちろん、物件が遠方でもあまり変わりません。
➁手続きの流れ
1.Zoomでビデオ通話相談を実施いたします。
※ホームページのお問い合わせ内にあるフォーム(④オンライン相談・ご依頼)から、ご希望の相談日時を送信してください。日程調整後こちらからZoomのミーティングIDとパスワードを送信いたします。
※最終日程が決まりましたら、本人確認のため、免許証等の資料をメール(コピーを郵送)で送っていただきます。
2.戸籍謄本などの必要書類をお客様で取得できるものは取得していただきます。名寄帳・評価証明書等についても対象となります。
※足りないものにつきましては、当事務所にて収集いたします。
3.お客様のご依頼の意思を確認をしたのち、当事務所で不動産に関する書類を取得いたします。
4.相続人全員の遺産分割協議に基づいた内容を遺産分割協議書として当事務所で作成し、これに署名押印をしていただき、遺産分割協議書(原本)1通と相続人全員分の印鑑証明書をご送付いただきます。
5.当事務所で必要書類を確認し、不足なければ相続登記を申請いたします。
6.登記完了しましたら、ご依頼者にご連絡差し上げ、入金確認後、権利証等の資料の返却をいたします。
③Zoom面談でお聞きすること
1.被相続人(亡くなられた方)の負債の有無について。
負債が多い場合、相続発生から3か月以内であれば、相続放棄等の検討についてもお話いたします。
2.遺言書の有無について。
遺言書がある場合には、遺言書に基づいて不動産の名義変更をいたします。
遺言書がない場合には、相続人全員による遺産分割協議により不動産の名義変更を実施いたします。
3.相続税申告が必要そうなら香川県高松市の税理士にお取次ぎすることも可能です。
(相続発生から10か月以内に申告が必要になります)
※相続税の基礎控除について
3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)を超えている場合には、上記相続税の納税申告書が必要となります。
4.相続人の構成(各相続人の本籍、ご住所、氏名等もお聞きいたします。)
5.不動産の所在、地番、家屋番号等の不動産の情報
(固定資産納税通知書、権利証、登記識別情報等に記載があります)
6.遺産の分け方についての確認
(遺産分割協議書作成のため)
7.ほかに相続財産があればその情報 預金・現金・株式等
④不動産に関する書類の取得
1.不動産の登記事項証明書(現在の登記状況を確認するため)
2.固定資産評価証明書(名義変更に必要な税金の計算に必要)
3.名寄帳(不動産の漏れを防ぐため)
4.公図(不動産の漏れを防ぐため)
➄相続登記の報酬として
1.基本報酬(通常の定額部分) 66,000円(税込)
※登記の件数が複数になる場合は、1件目は上記価格、2件目からは44,000円となります。
2.不動産の個数加算
不動産の数が5個を超えた場合、1個につき2,000円ずつ加算
3.司法書士の集めた戸籍・住民票
1通につき1,000円ですが、5,000円以上は加算いたしません。
4.異なる管轄に申請する場合
1管轄毎に44,000円加算いたします。
5.相続人間で定められた協議の内容に基づく遺産分割協議書の作成
20,000円
上記報酬基準で実施いたします。
Zoom面談の日程の予約は、こちらから。(④オンライン相談・ご依頼のフォームから送信)