アイリスだより

近時の法改正情報等

アイリスだより

 はじめまして。アイリス国際司法書士・行政書士事務所の代表、司法書士の橋本大輔です。

 当事務所は、「わかりやすく、誠実に、そして親身に」をモットーに、相続・遺言・家族信託・生前対策などの"人生の大切な節目"をサポートする法律実務を行っております。

 私はこの分野において、「依頼者の不安を取り除くこと」が何よりも大切だと考えており、その一環として、2022年より相続や登記に関する情報を毎日のようにブログで発信してきました。法律はどうしても専門的で難解になりがちですが、それを生活者の視点から"翻訳"してお届けするのが、私の役割の一つだと考えています。

 このブログは、私自身が企画・執筆・運営すべてを行っており、机上の知識ではなく、日々の現場で感じたことや実際の相談事例(守秘義務に配慮のうえ)を通じて得られた"生の情報"をもとに書いています。AI全盛の時代前から、毎日更新で皆様に配信してきました。

 どんなに小さなお悩みでも、お一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。皆さまの未来が少しでも安心できるものになるよう、全力でお手伝いいたします。

土地の合筆・分筆は、不動産管理や相続対策など、さまざまな状況で利用される重要な手続きです。これらの手続きは、土地の形状や利用目的に応じて、複数の土地をまとめたり、ひとつの土地を分けたりするものです。ここでは、合筆と分筆について詳しく解説し、それぞれのメリットや手続きの流れ、注意点について説明します。

相続の際、法定相続分に従って財産が分配されるのが一般的ですが、相続人の中には、被相続人(亡くなった方)の財産形成や維持、または療養看護に特別な貢献をした者がいることがあります。このような場合、その貢献に応じて相続分が増額されることがあります。これを「寄与分」と言います。また、相続人ではない親族が特別な貢献をした場合、相続人から特別な報酬を請求できる「特別寄与料」という制度も存在します。本稿では、寄与分と特別寄与料についての解説と、それらが認められるための要件について詳述します。

住宅を夫婦で購入する際に、その資金の出資割合に応じて持分割合を決めることが一般的です。しかし、持分の決定方法によっては税務上の問題が発生することがあり、特に贈与税の発生が懸念されます。本稿では、持分割合の決定方法、贈与税のリスク、そして実務上での持分放棄という選択肢について、項目に分けて解説します。

近年、結婚せずに生涯独身で過ごす「おひとりさま」や、子供がいない「夫婦二人世帯」が増加しており、こうした人々にとって相続は重要な問題となっています。特に、法定相続人がいない場合には、相続に関して特別な対策を講じておくことが重要です。ここでは、おひとりさまの相続対策や、最終的に遺産がどうなるかについて解説します。

「いきなり世界平和を話し始める人」に対して、信頼を持てない理由は、世界平和が単なる抽象的な理想ではなく、その前提として、身近な関係や愛情が基盤となって築かれるべきだという点です。世界規模の問題を語る前に、まずは自分自身の生活や周囲の環境、さらには自国への愛が重要です。家族や地元への愛情、そして自国を大切に思う気持ちが育まれてこそ、初めて世界に対する平和への関心や行動が現実的なものとなります。他の事例や実体験をベースに少しお話をしたいと思います。

「成功するには運が必要」という言葉は、才能や努力だけではなく、予測できない外部要因が成功に影響を与えることを意味しています。しかし、この「運」というものは偶然に任せるだけではなく、自らの行動や準備によって引き寄せることが可能です。成功者たちが語る成功の秘訣は、単に運を待つのではなく、その運を掴むための準備を怠らないことにあります。

相続手続きは、思っている以上に複雑でトラブルが発生しやすいものです。遺産をめぐる相続人間の争いや、手続きの複雑さから生じる混乱は、予想外に長引くことも多いです。特に以下の5つのケースでは、相続が大変になることが多く、注意が必要です。

相続対策として遺言書を作成することは、財産分配の明確化や相続争いの防止を目的としています。しかし、遺言者の死亡後に遺言書の効力が発生し、特に遺言者の認知能力に疑義が生じた場合、その遺言書の有効性が争われることがあります。このような事態は、遺言書の有効性をめぐる訴訟に発展することが多く、遺族間の関係に大きな影響を及ぼす可能性があります。以下では、遺言書の有効性に関する基本的な法的要件や、認知能力に関する疑義が生じた場合の対応について詳しく説明します。

遺言認知とは、主に相続に関する場面で、非嫡出子(結婚していない関係で生まれた子)を、遺言を通じて父親が法律的に認知する行為です。遺言の形式で行われるため、父親が生存中には認知の効力は発生せず、父親が死亡した時点で遺言認知が成立します。この行為には相続においてさまざまな法的、感情的な問題が生じる可能性があります。以下では、遺言認知を行った場合に考えられる影響や問題点について説明します。

法務局が行う「地図作成」について、不動産登記法第14条第1項に定められた地図を基に作成される地図は、不動産の特定や取引の安全性を確保するうえで重要な役割を果たしています。ここでは、地図作成の概要や法的根拠、そしてそれに伴う効果について詳しく説明します。

日本における交通事故や離婚などの示談交渉に関しては、弁護士がその役割を担うことが原則です。特に、訴額が140万円を超える場合は弁護士が必要ですが、訴額が140万円以下の場合、認定司法書士も交渉に関わることが可能です。しかし、行政書士は示談交渉を行うことが法的に許可されていません。行政書士の職務範囲は書類作成や契約書の作成支援などに限られており、法的アドバイスや交渉代行はできないことが明確に規定されています。