【第1回】memento mori ― 死を意識することは、なぜ生を輝かせるのか?
「memento mori(メメント・モリ)」という言葉を聞いたことはありますか?
はじめまして。アイリス国際司法書士・行政書士事務所の代表、司法書士の橋本大輔です。
当事務所は、「わかりやすく、誠実に、そして親身に」をモットーに、相続・遺言・家族信託・生前対策などの"人生の大切な節目"をサポートする法律実務を行っております。
私はこの分野において、「依頼者の不安を取り除くこと」が何よりも大切だと考えており、その一環として、2022年より相続や登記に関する情報を毎日のようにブログで発信してきました。法律はどうしても専門的で難解になりがちですが、それを生活者の視点から"翻訳"してお届けするのが、私の役割の一つだと考えています。
このブログは、私自身が企画・執筆・運営すべてを行っており、机上の知識ではなく、日々の現場で感じたことや実際の相談事例(守秘義務に配慮のうえ)を通じて得られた"生の情報"をもとに書いています。AI全盛の時代前から、毎日更新で皆様に配信してきました。
どんなに小さなお悩みでも、お一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。皆さまの未来が少しでも安心できるものになるよう、全力でお手伝いいたします。
「memento mori(メメント・モリ)」という言葉を聞いたことはありますか?
農地を相続したものの、売れない、貸せない、耕作する予定もない――そんな"行き場のない農地"を抱えて困っている方が少なくありません。
「いっそ放棄してしまいたい」と思うかもしれませんが、**農地は"放棄できない資産"**です。草が生え、近隣に迷惑をかける状態になれば、管理責任を問われる可能性もあります。
「農地を相続したけれど、農業をする予定はない。売ることも難しい」――そんな方に注目していただきたいのが、農地を"貸す"という選択肢です。
農地法により売却や転用に制限がある農地でも、貸し出すことは比較的柔軟に対応が可能であり、一定の収益を得ながら保有し続けることができます。
「親から農地を相続したけど、農業はやらないから売却したい」――そう思っても、農地は宅地のように簡単には売れません。
農地法という特別な法律の制限があるため、誰にでも売れるわけではなく、処分には行政の許可や手続きが必要です。
「相続した農地が使えない」「名義変更をしていなかったために遺産分割が揉めた」――そんな話を耳にすることはありませんか?
農地は通常の不動産と異なり、農地法による制限が厳しく、誰にでも売れるものではありません。そのため、相続人が農業を継がない場合、事前の対策が不可欠です。
親が亡くなった後に農地を相続したものの、「どうすればいいのか分からない」「売ることはできるの?」「放っておくと問題になるの?」――そんなお悩みを抱える方が増えています。
「自分を変えたいと思っているのに、いつも三日坊主で終わってしまう…」
「頭では理解しているのに、なぜか行動に移せない」
――そんな悩みを抱えていませんか?
「他人の目が気になって、自分らしく振る舞えない」
「褒められないと自信が持てない」
――こんな思いに心当たりがある方へ。
空き家を売る・貸す・解体する。
どの選択肢に進むとしても、その第一歩として**「所有者の確定」=名義の整理**が必要不可欠です。
空き家の活用や処分を考えるとき、多くの方が最初に直面するのが「お金の問題」です。
「相続した実家が空き家のまま…そろそろ何かしなければ」
「放置していたら特定空家に指定されてしまうかも」
こうした悩みを抱える方は少なくありません。
「空き家を放置しているとどうなるの?」「相続した実家が空き家のままになっているけど、何か問題ある?」
そんな声が最近増えています。実は、空き家を放置していると、法律上の責任や税金の増加、売却の困難化など、さまざまなリスクに直面する可能性があります。