アイリスだより

近時の法改正情報等

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 はじめまして。アイリス国際司法書士・行政書士事務所の代表、司法書士の橋本大輔です。

 当事務所は、「わかりやすく、誠実に、そして親身に」をモットーに、相続・遺言・家族信託・生前対策などの"人生の大切な節目"をサポートする法律実務を行っております。

 私はこの分野において、「依頼者の不安を取り除くこと」が何よりも大切だと考えており、その一環として、2022年より相続や登記に関する情報を毎日のようにブログで発信してきました。法律はどうしても専門的で難解になりがちですが、それを生活者の視点から"翻訳"してお届けするのが、私の役割の一つだと考えています。

 このブログは、私自身が企画・執筆・運営すべてを行っており、机上の知識ではなく、日々の現場で感じたことや実際の相談事例(守秘義務に配慮のうえ)を通じて得られた"生の情報"をもとに書いています。AI全盛の時代前から、毎日更新で皆様に配信してきました。

 どんなに小さなお悩みでも、お一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。皆さまの未来が少しでも安心できるものになるよう、全力でお手伝いいたします。

後見監督人は、成年後見制度における重要な役割を担う人物であり、成年後見人の行為を監督し、適正な運用がなされるように支援する役割を果たします。この制度は、精神的な障害などにより判断能力が不十分な成人(被後見人)を保護するために設けられたもので、後見人は被後見人の財産管理や生活支援を行います。しかし、後見人が自己の利益を優先する場合などの不正を防止し、被後見人の利益を守るために、後見監督人の設置が必要とされることがあります。本稿では、後見監督人の役割、設置の要件、職務内容などについて詳述します。

「後見人」「保佐人」「補助人」は、認知能力の低下や精神的な障害により、日常生活や財産管理に支障をきたしている人々を支援するために設けられた法的な支援者です。これらは成年後見制度(せいねんこうけんせいど)と呼ばれる制度に基づいており、支援の程度や内容が異なります。以下では、各役割の違いとその機能、選任方法、権限と義務、具体的な役割について詳しく説明します。

「相続財産清算人」とは、相続が発生した場合において、特に相続人が存在しない場合や相続放棄がなされた場合に、相続財産を整理・清算するために選任される人物です。相続財産清算人は、相続財産の管理や処分を行い、債権者への弁済や残余財産の処理を担当します。遺言執行者とは異なり、相続人不在や放棄など特殊なケースで登場する役割です。以下では、その役割や選任手続き、権限、責任について説明します。

「遺言執行者」とは、遺言の内容を確実に実現するために選任される人物で、遺言者の意思を尊重し、財産の分配や手続きを行います。遺言執行者は、遺言の実行を監督し、法的に決められた役割を果たす重要な立場です。

司法書士試験に向けた直前期の学習方法は、最も重要な時期であり、効果的に準備を進めるためには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。この時期は、限られた時間の中で過去の学習を総復習し、試験に直結する力を身につけることが求められます。以下、具体的な学習方法をまとめます。

何かを成し遂げるためには、何が必要なのでしょうか。そして、必要なものをそろえるためにどのようにしなければならないのか。目標に向かって前進するためのヒントを提示いたします。成功への道は平坦ではありませんが、これらを意識し取り組むことで、確実に成果を手にすることができるでしょう。

「破産管財人」とは、破産手続きにおいて、破産者(債務者)の財産を管理し、その財産を清算して債権者に分配する役割を担う者です。破産管財人は、裁判所によって選任され、破産手続きの中核的な役割を果たします。以下では、破産管財人の役割、選任方法、権限と義務、責任、報酬、破産管財人が果たす重要性について説明します。

民法第921条は、相続における法定単純承認の概念を規定しており、相続人が故人の債務を承認することで発生する法的効果を示しています。法定単純承認は、債務者(被相続人)の死後に、相続人が遺産を承認することによって、その債務の消滅時効が中断するという重要な役割を果たします。本稿では、民法第921条を中心に法定単純承認の概念、要件、及びその法的効果について詳しく説明します。

相続放棄と遺産放棄の違いは、法的な手続きとその効力に大きな違いがあります。多くの人はこの違いを誤解してしまうことがあり、その結果、法律上のトラブルに巻き込まれることがあります。ここでは、相続放棄と遺産放棄の違いを明確にし、その重要性について説明します。

労災(労働災害補償保険)は、労働者が業務中や通勤中に事故や災害に遭い、怪我をしたり病気になったりした場合に、治療費や休業補償を受けることができる制度です。しかし、労災事故には、会社や労働者以外の第三者が関与している場合もあります。このようなケースを「第三者行為による労災」といい、通常の労災事故とは異なる点がいくつかあります。

自筆証書遺言は、遺言者が自らの手で書き記す遺言の形式であり、最も手軽に作成できる遺言書の一つです。しかし、その手軽さゆえに、法律上の要件を満たしていない場合には無効となるリスクも高いため、遺言者が自筆証書遺言を作成する際には、慎重に要件を満たす必要があります。ここでは、自筆証書遺言が有効になるための法律上の要件について詳しく説明します。

「あの頃に戻りたい」と思わないためには、どうすればいいのでしょうか。そして、そのように考えない人生を構築することで得られるものがあります。そして、現在も成長を続けることができ、過去への執着を防ぎ、未来に目を向けられるようになります。それでは見ていきましょう。