アイリスだより

近時の法改正情報等

アイリスだより

 はじめまして。アイリス国際司法書士・行政書士事務所の代表、司法書士の橋本大輔です。

 当事務所は、「わかりやすく、誠実に、そして親身に」をモットーに、相続・遺言・家族信託・生前対策などの"人生の大切な節目"をサポートする法律実務を行っております。

 私はこの分野において、「依頼者の不安を取り除くこと」が何よりも大切だと考えており、その一環として、2022年より相続や登記に関する情報を毎日のようにブログで発信してきました。法律はどうしても専門的で難解になりがちですが、それを生活者の視点から"翻訳"してお届けするのが、私の役割の一つだと考えています。

 このブログは、私自身が企画・執筆・運営すべてを行っており、机上の知識ではなく、日々の現場で感じたことや実際の相談事例(守秘義務に配慮のうえ)を通じて得られた"生の情報"をもとに書いています。AI全盛の時代前から、毎日更新で皆様に配信してきました。

 どんなに小さなお悩みでも、お一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。皆さまの未来が少しでも安心できるものになるよう、全力でお手伝いいたします。

「相続人が多くて話し合いが進まない」「連絡が取れない相続人がいる」
こうした複雑な相続状況でも、相続登記は避けて通れません。2024年の法改正により、相続登記は義務化され、3年以内の申請が必要となったため、対応を先延ばしにすることで**過料(10万円以下)**の対象になる可能性もあります。

現代社会では、「正解」があらかじめ決まっているかのような風潮があります。学歴、収入、職業、結婚、マイホーム…。それらを満たしてこそ「成功」と見なされ、そこから外れると「負け組」とラベルを貼られる。しかし本当に、他人と同じ価値観の中で生きなければならないのでしょうか?この記事では、「他人の物差しに縛られて苦しい」と感じている方へ向けて、自分自身の価値観を取り戻すためのヒントをお伝えします。

昨今の日本社会では、政治への不信感、経済格差の拡大、将来の不安など、暗いニュースが続いています。自殺者数や失業者数の増加も深刻な社会課題となっており、もはや「自己責任」と一言で片づけられる時代ではなくなりました。この記事では、「この社会はどこかおかしい」と感じている方に向けて、その違和感こそが健全な感性であり、生きる力の根源であるという視点から、希望を持って生きていくための第一歩を探っていきます。

相続放棄をした後、債権者から突然連絡が来て戸惑った経験はありませんか?「もう相続放棄したのに支払わないといけないの?」「何を説明すればいいのか分からない…」といった不安は多くの方が感じるものです。実際には、相続放棄によって法的な支払い義務は消滅しますが、債権者とのやり取りには一定の対応が必要です。本記事では、相続放棄後に債権者から連絡があった場合の対応フローを分かりやすく解説します。文例や注意点も紹介しますので、落ち着いて対処できるようになります。

「相続放棄をしたのに遺産を受け取ることはできるのか?」「放棄したあとに財産をもらったら問題になるのでは?」――そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
相続放棄とは、法律上の相続人としての地位を放棄する行為であり、通常は遺産を一切受け取ることができなくなります。
しかし実は、特定の条件下では、放棄した人でも遺産の一部を受け取ることができるケースがあります。
この記事では、具体的な事例を交えながら、相続放棄後でも遺産を受け取れる可能性がある例外ケースについて解説します。

相続放棄の申立てを行う際、多くの方が「どの家庭裁判所に提出すればいいのか?」「裁判所によって何か違いがあるのか?」と疑問に感じます。実は、相続放棄の手続きは全国一律のようでいて、各家庭裁判所で若干の違いがあるのが実情です。この記事では、家庭裁判所ごとに異なる点、特に切手の金額や郵送の可否、提出様式の注意点などを中心に解説します。

相続放棄をするためには、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出する必要があります。しかし、申述書の書き方には独特のルールや注意点があり、記載ミスがあると受理されない可能性もあるため、慎重に作成する必要があります。本記事では、実際の相続放棄申述書の記入例をもとに、各欄の意味や書き方、記入時に気をつけるべきポイントをわかりやすく解説します。これから相続放棄の手続きを行う方や、ご自身で書類を作成したいと考えている方にとって、実務に役立つ内容です。