(論点)不動産売買の際、権利証が提出できないとき(本人確認情報・事前通知)
登記識別情報(権利証)が提供できない場合、土地や建物の売買や贈与といった取引においては、「本人確認情報」または「事前通知」という手続きが用いられます。これらの手続きは、所有者が正当な権利者であることを確認するためのものであり、不動産取引の安全性を確保するために重要です。以下では、それぞれの手続きの違いと、どのような場合に使えるのか、またそのメリットとデメリットについて解説します。












