「10年後に遺言発見」最高裁は何を初判断したのか(令和6年3月19日)
法定相続人が不動産を相続して10年以上たった後、他にも相続人がいるとする遺言が見つかった場合、誰が不動産を所有できるのか?セミナーなどでよく質問がある論点です。これについて、先日、最高裁が初めて判断を示したみたいです。
はじめまして。アイリス国際司法書士・行政書士事務所の代表、司法書士の橋本大輔です。
当事務所は、「わかりやすく、誠実に、そして親身に」をモットーに、相続・遺言・家族信託・生前対策などの"人生の大切な節目"をサポートする法律実務を行っております。
私はこの分野において、「依頼者の不安を取り除くこと」が何よりも大切だと考えており、その一環として、2022年より相続や登記に関する情報を毎日のようにブログで発信してきました。法律はどうしても専門的で難解になりがちですが、それを生活者の視点から"翻訳"してお届けするのが、私の役割の一つだと考えています。
このブログは、私自身が企画・執筆・運営すべてを行っており、机上の知識ではなく、日々の現場で感じたことや実際の相談事例(守秘義務に配慮のうえ)を通じて得られた"生の情報"をもとに書いています。AI全盛の時代前から、毎日更新で皆様に配信してきました。
どんなに小さなお悩みでも、お一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。皆さまの未来が少しでも安心できるものになるよう、全力でお手伝いいたします。
法定相続人が不動産を相続して10年以上たった後、他にも相続人がいるとする遺言が見つかった場合、誰が不動産を所有できるのか?セミナーなどでよく質問がある論点です。これについて、先日、最高裁が初めて判断を示したみたいです。
根抵当権とは、特定の債務を担保する抵当権と異なり、契約・登記の「極度額」まで去っていされた取引から生じる債務を担保します。しかし、「元本確定事由」が発生しますと、それまでの債務と利息、遅延損害金を担保する抵当権のようになります。この根抵当権で、債務者に相続が発生した場合、どのような手続きが発生するのでしょうか。
先日、ニュース記事で「妻に自宅を贈与する」記事が出ていました。贈与税を念頭に贈与を検討していました。婚姻期間20年超の夫婦間の配偶者へ住宅又は住宅を取得するための資金を贈与した場合の特別控除があります。果たして、これだけで問題がないのでしょうか?また、生前贈与した自宅を相続発生時に「みなし相続財産として持ち戻し」の対象になるのかについて、お話をしたいと思います。
以前、配属研修先で、司法書士事務所で補助者として働きたいという方がいるので、面談に同席してほしいと言われ、一緒に面談をすることになりました。「補助者として働いたら、司法書士試験に必要な知識が付きますか?」と言われ、先生も私も同じ結論に達し、アドバイスをいたしました。その辺りについて、少しお話したいと思います。
様々な士業がありますが、各士業には「業際(ぎょうさい)」(各士業の職域(業として行って良い範囲)の境界)が存在します。これから相続登記義務化がされますが、相続についての手続きを依頼する先を間違えると、余計に費用が掛かるケースもあります。この業際について、お話したいと思います。
遺言書を作成するにあたり、ある相続人に集中して遺産を相続させようとしたときに遺留分の問題が発生する可能性があります。この場合、ご依頼者から具体的に対策をしたいと相談された場合、どのように対策をするのかについて解説していきたいと思います。
「遺留分の生前対策➁」で、遺留分の算定から遺留分侵害額の算定まで解説しております。遺留分侵害額が算定出来ましたら、遺留分権利者による遺留分侵害額請求権の請求ができることになります。その効力範囲などを解説していきます。
遺言書の相談内容、遺産分割協議でしばしば出てくる「遺留分」。いったい誰が主張でき、どのように具体的な遺留分の価額を算出するのかを解説していきます。
相続登記義務化が施行されましたが、問い合わせ内容に「相続登記義務化の対象は土地だけでしょう」という話をする方がいらっしゃいました。相続義務化の対象範囲について、再度、お話をしたいと思います。
相続登記が義務化されました。相続登記をする際に問題となるのが「遺産分割協議」です。日本国内に、すべての相続人がいる場合でも、その関係性が良くない場合にはトラブルとなるケースはありますが、手続き自体は通常の相続登記と変わりません。しかし、相続人お方が、外国に居住し、なかなか帰国できない場合もあるかと思います。このような場合の相続手続きについて解説いたします。
学習ははかどっているでしょうか。以前よりお話をしている「自己プレゼン」学習法と、日々の学習のスケジュールが決まっていない方向けに、時間割を提案したいと思います。この直前期を乗り切らないと、本試験当日、グダグダになってしまいます。ぜひ参考にしてみてください。
今年に入ってから、いろいろな営業の電話がありました。今社会問題になりつつあるようなものから、集客の営業までその内容は多種です。しかし、最近は、Google側で、迷惑電話の登録機能とスマホの電話機能とを連動していて、赤色で「迷惑電話である可能性」のお知らせがあります。最近は、案件も増えてきていますので、前のようにいちいち相手にはできませんので、出ないようにしています。その機能を掻い潜ってきた「個人携帯電話」からの営業の話を今回はしたいと思います。