令和6年10月3日は、令和6年度司法書士筆記試験の発表の日です。
【合格者へ】
番号が掲示板にあった皆様、司法書士試験筆記試験の合格、おめでとうございます。長い道のりを乗り越えたその努力は、今後の口述試験や司法書士としての活動に必ず活かされるでしょう。引き続き、口述試験に向けて頑張ってください。
はじめまして。アイリス国際司法書士・行政書士事務所の代表、司法書士の橋本大輔です。
当事務所は、「わかりやすく、誠実に、そして親身に」をモットーに、相続・遺言・家族信託・生前対策などの"人生の大切な節目"をサポートする法律実務を行っております。
私はこの分野において、「依頼者の不安を取り除くこと」が何よりも大切だと考えており、その一環として、2022年より相続や登記に関する情報を毎日のようにブログで発信してきました。法律はどうしても専門的で難解になりがちですが、それを生活者の視点から"翻訳"してお届けするのが、私の役割の一つだと考えています。
このブログは、私自身が企画・執筆・運営すべてを行っており、机上の知識ではなく、日々の現場で感じたことや実際の相談事例(守秘義務に配慮のうえ)を通じて得られた"生の情報"をもとに書いています。AI全盛の時代前から、毎日更新で皆様に配信してきました。
どんなに小さなお悩みでも、お一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。皆さまの未来が少しでも安心できるものになるよう、全力でお手伝いいたします。
【合格者へ】
番号が掲示板にあった皆様、司法書士試験筆記試験の合格、おめでとうございます。長い道のりを乗り越えたその努力は、今後の口述試験や司法書士としての活動に必ず活かされるでしょう。引き続き、口述試験に向けて頑張ってください。
相続対策として遺言書を作成することは、財産分配の明確化や相続争いの防止を目的としています。しかし、遺言者の死亡後に遺言書の効力が発生し、特に遺言者の認知能力に疑義が生じた場合、その遺言書の有効性が争われることがあります。このような事態は、遺言書の有効性をめぐる訴訟に発展することが多く、遺族間の関係に大きな影響を及ぼす可能性があります。以下では、遺言書の有効性に関する基本的な法的要件や、認知能力に関する疑義が生じた場合の対応について詳しく説明します。
遺言認知とは、主に相続に関する場面で、非嫡出子(結婚していない関係で生まれた子)を、遺言を通じて父親が法律的に認知する行為です。遺言の形式で行われるため、父親が生存中には認知の効力は発生せず、父親が死亡した時点で遺言認知が成立します。この行為には相続においてさまざまな法的、感情的な問題が生じる可能性があります。以下では、遺言認知を行った場合に考えられる影響や問題点について説明します。
法務局が行う「地図作成」について、不動産登記法第14条第1項に定められた地図を基に作成される地図は、不動産の特定や取引の安全性を確保するうえで重要な役割を果たしています。ここでは、地図作成の概要や法的根拠、そしてそれに伴う効果について詳しく説明します。
日本における交通事故や離婚などの示談交渉に関しては、弁護士がその役割を担うことが原則です。特に、訴額が140万円を超える場合は弁護士が必要ですが、訴額が140万円以下の場合、認定司法書士も交渉に関わることが可能です。しかし、行政書士は示談交渉を行うことが法的に許可されていません。行政書士の職務範囲は書類作成や契約書の作成支援などに限られており、法的アドバイスや交渉代行はできないことが明確に規定されています。
司法書士業界におけるAIおよびデジタルトランスフォーメーション(DX)の進展は、業務の効率化や顧客満足度の向上を目指す一方で、従来の業務モデルに大きな影響を及ぼしています。この技術革新は、司法書士にとってチャンスでもあり、リスクでもあると言えます。ここでは、AIとDXが司法書士業務にどのような変化をもたらしているか、その影響を考察します。
AI時代において、虚業(実態のないビジネス)と実業(具体的な価値を提供するビジネス)の価値に対する考え方が大きく変わってきています。この変化は、テクノロジーの進化によって加速しており、特にAI技術の急速な発展は、どちらのタイプのビジネスにも大きな影響を及ぼしています。
相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった人)の財産や負債を一切相続しないことを選択する手続きです。通常、相続放棄は自分が相続人であることを知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。この3か月の期間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続を受けるかどうか慎重に判断するために設けられた期間です。しかし、熟慮期間内であっても、相続放棄ができないケースがいくつか存在します。以下に4つの具体的な事例を挙げ、その理由を解説します。
「タレントの羽賀研二容疑者(63)が、うその不動産登記をしたなどとして、暴力団・六代目山口組弘道会の幹部らとともに逮捕された事件で、日本司法書士連合会の副会長も一緒に逮捕されていた事が分かった。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産や権利義務を、相続人が引き継ぐことです。一般的には、土地や建物、現金、株式などの財産を想像することが多いですが、実際には相続できるものとできないものが存在します。相続できないものについて理解しておくことは、相続手続きを円滑に進めるために重要です。本稿では、被相続人の財産の中で相続できないものについて説明します。
生命保険を活用した相続対策は、相続財産の分割を避ける手段として一般的に行われています。生命保険金は、契約者が指定した受取人に直接支払われるため、原則として相続財産には含まれず、遺産分割協議の対象にはならないとされています。しかし、特定の受取人に対して過度に多額の保険金が支払われた場合、その保険金が他の相続人に不公平な利益をもたらすと考えられることがあります。このような場合、生命保険金が「特別受益」とみなされることが裁判で認められることがあるため、注意が必要です。
おひとり様の身元保証サービスは、家族や親族がいない、または頼れる人がいない高齢者にとって重要なサポートを提供するものです。このサービスには、主に生活支援、医療・介護時のサポート、そして死後の手続きなどが含まれますが、その中でも契約に関連する部分は特に重要です。解説したいと思います。