アイリスだより

近時の法改正情報等

アイリスだより

 はじめまして。アイリス国際司法書士・行政書士事務所の代表、司法書士の橋本大輔です。

 当事務所は、「わかりやすく、誠実に、そして親身に」をモットーに、相続・遺言・家族信託・生前対策などの"人生の大切な節目"をサポートする法律実務を行っております。

 私はこの分野において、「依頼者の不安を取り除くこと」が何よりも大切だと考えており、その一環として、2022年より相続や登記に関する情報を毎日のようにブログで発信してきました。法律はどうしても専門的で難解になりがちですが、それを生活者の視点から"翻訳"してお届けするのが、私の役割の一つだと考えています。

 このブログは、私自身が企画・執筆・運営すべてを行っており、机上の知識ではなく、日々の現場で感じたことや実際の相談事例(守秘義務に配慮のうえ)を通じて得られた"生の情報"をもとに書いています。AI全盛の時代前から、毎日更新で皆様に配信してきました。

 どんなに小さなお悩みでも、お一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。皆さまの未来が少しでも安心できるものになるよう、全力でお手伝いいたします。

無料法律相談で内容を精査しますと、一番多いのは、「相続が発生してから、いったい何をしていいのかわからない。」という内容です。相続に必要な手続きを一通りご説明すると、そこから手続きが必要になる場合には、こちらからどのくらいの費用が掛かるのかをお話しするのですが、不動産がなく、相続税の基礎控除内の相談の場合、相談だけで済みケースも多くありませんので、今回まとめてみました。

長年相続登記を放置していた場合に多く見られますが、相続登記に必要な書類の一つである、亡くなった不動産名義人の「住民票の除票の写し」又は「戸籍の附票」が取得できない場合があります。これは、令和元年6月19日までは、「住民票の除票」の保存期間が、消除された日から5年間とされていたため、長年相続登記を放置した場合、取得できないケースも発生することがあります。この場合の対処法として、どのようにすればいいのでしょうか。解説していきます。

相続登記義務化が始まり、相談件数、ご依頼の件数が増加しております。相談者の中に、「義務化はわかるのだが、相続登記を急ぐ意味がよく分からない」という方がいらっしゃいました。被相続人の方や相続人の状況によっては一刻を争う事態であることも少なからずありますので、解説していきたいと思います。

「法定相続情報証明制度」とは、相続登記に必要な戸籍や住民票を法務局に申請し、取得できる書類になります。「法定相続証明情報」を活用し、預金の名義変更・解約、相続登記に添付する戸籍の代わりに提出することができます。すでに制度が始まり数年が経過していますが、改めて、取得方法についてまとめてみたいと思います。

令和6年4月1日(ブログアップ日)、相続登記が義務化されました。もう一度相続登記義務化について、アナウンスしたいと思います。今後の法改正等により、今回の相続登記義務化だけでなく、相続登記を放置することによる罰則が強化する可能性もあります。早めの対策をすることで、「安心」して不動産を後世に繋ぐことができます。

いよいよ直前期に突入します。学習の進捗はいかがでしょうか?この時期になりますと、「焦り」が少なからず現れてきます。「焦り」は視野を狭くしてしまい、正しい判断ができない状態になることもしばしばあります。そこで、スケジュール管理方法や、直前期に適した「予備校の講義」などご紹介したいと思います。

先日、「墓じまい」についての相談がありました。墓地にも種類があり、墓地・霊園といったお墓のために用意されている区域や土地に建てられるものと、集落の近くの山や個人が所有する田畑などの敷地内に建てられているお墓などがあります。実際、相続登記実務で、地目が「墓地」となっている土地があることもしばしばあります。墓じまいに際し、注意する点などをお話したいと思います。

今までに何度か相続人が音信不通となっているケースがありました。音信不通と言っても、住所や居住場所が特定されている場合には、何とか連絡をする方法はあるのですが、中には戸籍などからは追えず、他の相続人も今まで何の連絡もないと話している場合には、どのように遺産分割協議を進めていけばよいのでしょうか。

日本司法書士会連合会より、通達があり、「悪質なネット登記サービス」に関する情報提供フォームについて周知がありました。このようなサービスをご利用して、お金も払い込んだ後、法務局窓口から「補正」の連絡があったり、作成してもらった申請書類を窓口に持っていた際、受け付けてもらえなかったりしたことはないでしょうか?このような情報をぜひ、日本司法書士会連合会のHPのアンケートにお答えいただけないでしょうか。ご協力よろしくお願いいたします。

複数の会社経営をしていたAさんが亡くなり、配偶者と子供2人いました。さて、どのように相続すればいいのか、という問題になってきます。一般の方であれば、遺産分配を遺産分割協議を経て決めていただく必要があるのですが、経営者が保有する「株式の評価」によっては、様々な問題が発生してきます。また、不動産が経営者の個人名義であった場合にも、事業継続そのものに問題が発生するケースもあります。

生前、相続税対策として、個人名義で賃貸マンションを購入し、金融機関から融資を受けているケースについての相続を考えてみます。物件価格が高額で融資額が大きいと「相続税対策」として、事前に税理士などのアドバイスを受けて購入している場合が多いです。このような収益物件がある場合について、お話をしていきたいと思います。